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不動産と相続・遺言について

相続に備えるために、是非今しておくべきことは?

税金・用途を考えた不動産の分け方、持分は?

将来争いにならない賢い不動産の分け方とは?

名義変更はすべきか、そのままで良いのか?

不動産は活用か、売却すべきか?その時期は?

 

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税金と相続・贈与について

自分は、相続税が掛かるのかどうか?

相続税が激増するらしい。どう減らすのか?

父と母の相続で、税金合計はどうなる?

相続税をどんな方法で支払うのか?

固定資産税と相続税、贈与税、どう考えるか?

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遺言書と相続について

自筆遺言は、役に立たないと聞いたが本当か?

公正証書は、金と手間を掛ける意味があるのか?

争いを徹底的に避けるための遺言の工夫とは?

遺言を発見、書いてあることに従うしかないのか?

遺言をどう書いたら良いのか、役立つのか?

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遺言書は、ただ書けば良い、争いが防げるものではありません。

そこには、注意ポイントが沢山あります。

書き方1つで、全く状況が変わることがかなりあります。

 

0.遺言の必要性(その1その2

1.自筆遺言は、ここが問題(その1その2その3その4

2.自筆遺言の最低条件(遺言にならない可能性もある)

3.もし、使うとしたら、こんな時という事例

4.遺言書を書くときに注意することとは?

その1その2その3その4その5その6

5.当方で作成を支援する遺言書は、ココが違う

6.遺言の作成方法について(その1その2

 

遺産分割協議書も、分けたいように書けば良いわけではありません。

そこにも、注意ポイントが沢山あります。

分け方1つで、大きく資産や税金、人間関係、争いに影響します。 

  

1.相続と土地建物

2.分割と相続税対策

3.相続税と土地の評価

4.行方不明者などがいる場合の相続

5.贈与と相続

6.自分でできる相続登記(名義変更)

7.司法書士に頼む場合の問題点

8.分割と生命保険

 

以下のようなことがあることをご存知ですか?

相続や遺言では、以下のようにいろいろと考えることがあります。

 

  • 遺言書は書き方1つで、争いにもなる。
  • 怪しい遺言書があるが、本物なのか?
  • 生前贈与の方法でメリットとデメリットがある。

 

  • 遺言書があっても、全く別の分け方も可能。
  • 不動産は分け方1つで、将来争いになる可能性あり。
  • 不動産の分け方、評価方法で税金が違う。
  •  
  • 納税に困らないためには?
  • 相続税が掛かるかどうかの判定法とは?
  • 遺産分割の後で困らないためには?
  •  
  • 住所不明・連絡のつかない人がいた場合には?
  • 誰かが財産を独り占めしている場合には、どうする?

 遺言や相続に「弁護士」が必要なのか(よく聞かれることですが・・)

     

 ⇒特別なケース以外、ほとんど必要ありません。

   「家庭裁判所」行っても、全く同じです。その理由は?(←クリック)

 

  • 相続への対策を考えたい。

 (もめない分け方、生命保険を使った対策、税金の問題)

 

 (もめている、遺産分割しない)

 

  (本を見ながら、自筆で書いて大失敗の事例が少なくない)

  ⇒失敗しない遺言書の作り方の注意、作成法について(←クリック)

 

 

 

 

 (延ばし延ばしにすると面倒になる、できなくなることがある)

 

 

 

  •  相続財産調査したい。

 (どこにどんな財産があるのか?借金があるのか?)

 

 

  • 相続放棄をしたい。→原則3ヶ月以内に家庭裁判所への手続き必要

 (放棄には所定の手続きをしないと実現しない)

 

 

 (遺言書で必ず考えないと争いのもと)

 

  税金のことが気になっている。

  (掛かるか掛からないか?税法改正による効果は?)

 

 ⇒一人や老夫婦暮らし老後の生活破たんを防ぐための会員制度あり

  「会員」募集中(←クリック)

 

 

≪相談について≫

  • あなたのお話を、全部時間を掛けてしっかりと聞きます
  • ほとんどのケースで解決策(改善策)が出てきます。
  • これからの対策などをお話しします。

 

  • 話が十分整理できていなくても良いです。
  • 資料などが揃っていなくても良いです
  • 市役所などでの相談のように、時間制限がありません。

 

  • 相談場所は、駅のすぐ隣で誰でもすぐわかり、交通至便です。
  • ほぼ、3日以内に相談できます。
  • 土・日・祝日でも、相談できます。(要予約)
  •  朝は9時、夜は21時頃(午後9時)までは、相談可能です。

 

  • 必要に応じ、いろいろな手続きを頼むこともできます。
  • 必要に応じ、資料を集めることもできます。
  • 必要に応じ、他の専門家の紹介もできます。

 

  • 相談に来られない場合は、出張することもできます。(出張相談料+交通費要)

 

≪相談は、急いでください。≫

  • 時間が経てば経つほど、解決は困難になることが多いです。
  • 1日遅れで間に合わない(時効、期限遅れ)になるケースがあります。

  (財産が取り戻せない、税金が増えるなど)

  • 人間の気持ちのタイミングを外すと、解決が難しくなることがあります。

 

  • 現相続人が亡くなり、世代の違う相続人が急増することがあります。
  •  時間が経つと、後からは言い出しにくいことになります。
  • 時間が経つと、状況が変わってしまうことがあります。(売却など) 

 

  • 証拠や証明するものが無くなってしまいます。
  • 争いになれば、数百万円の弁護士費用や膨大な時間と手間が掛かります。

 

ぜひ1日も早く、面談によるご相談をお勧めします。

   ◎多くの方が知りたいと思っている事柄とは?(クリック)

   ◎親や夫の相続で「不安や心配」に思っている事柄とは?(←クリック)

 

 

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老後の生活破たんにならないためには、どうするか?(行政書士、国際上級ファイナンシャルプランナー:CFP)

 老後の生活破たん

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老後の生活破たん?自分はお金もあり、「生活破たん」は全く無関係と考えている方、そうでないかもしれません。「落とし穴」は至るところにあります。

 

  老後の生活破たんへの道(←クリック

 

当オフィスでは、下図の全てについて実行とサポートをしています。

これなら何か問題が起こるたびに、役所に聞いて回ったり、専門家を探す必要はありません。また、お互いに事情を理解しているので、長くお付き合いできて、安心できると思います。

 

下図のようなことは、生活の状況、これからの目標、将来のリスクを考えて、適当な時に見直しや実行をしておかないと、将来大変困ったり、後悔したりすることになります。良いタイミングを見つけて、きちんと実行することが必要です。

今お金が沢山あっても、悪質商法、詐欺商品購入判断ミス、予想外のことが発生した結果、老後の生活破たんも増えています。

 

何か起こってからあわてても手遅れにもなります。また無用な多額な出費になることもしばしばです。じっくり相談して、「事前対策」を立てておけば、何があっても特にあわてることもなく、安心した生活が送れます。

 

あわててやったことは、「良い結果」にならないことが多いです。

これから気になること、お金の不安などをなくし、将来を明るいものにしましょう。

 

<年齢と自分で考えること一覧表>

 

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相続・遺言・遺産分割相談:誰に頼むのが良いか?(行政書士、弁護士、司法書士)

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相続の専門家は誰なのでしょうか?誰に頼むのが良いのでしょうか?

 

1.相続で相手と争ってでも、少しでも多くの財産を得たい?場合。

弁護士は、「弁護」という名称が示すとおり、どちらか一方の立場に立って、法廷などで争うための資格です。

  

しかし残念ながら、遺産分割弁護士さんが出てくると他の相続人も身構えて「戦闘モード」になってしまい、まとまるものもまとまりにくくなります。

 

遺産分割がまとまらない場合に、家庭裁判所に申し立てて、調停や審判になったとして、ここで弁護士さんに頼んでも、より多くの財産を得ることは、基本的にありません。どんなに雄弁で資料を並べても、法律で決まっている分以上はもらえないからです

 

相続の基本は、「話し合いと納得」です。反論すればするほど、お互い感情的にもなりまとまらず、手間と時間と費用がかかるだけ、相続財産が減るだけの結果になります。

 

弁護士さんは争い相手と対立することが仕事です。相続は、「まとめること」なので、全く逆になります。言い合いもめればもめるほど、自分も不利になり、結局自分の意向も入れられず裁判所で機械的に決まることになります。

 

ですから、特殊なケース以外、多くの相続と遺言では、あえて弁護士さんを頼む場面はありません。家庭裁判所であっても同じです。

 

2.相続で争うことなく、できるだけ円満に解決したい場合。

この場合は、行政書士が一番です。

行政書士は、相続に不可欠な「遺産分割協議書」(遺言書なども)など権利・義務関する書類が作れます。

行政書士は争っても仕事にならないので、無用な相続争いの発生を防ぐのに向いています。 

 

(身内でもめているという程度なら、まだまだ話し合いで解決できる十分可能性が残っています。本当の「争い」ではありません。裁判所に訴状を出していない限り行政書士の領域です。相続の場合、もめても時間と費用と手間、いつまでも親族間で悪い感情が残るだけで得るところはあまりないです。  早めに穏やかに解決していくのが最も得になります。)

 

司法書士は、権利・義務の書類(遺言書)は作れません。司法書士は登記の専門家です。)

行政書士は、争いごとにならないように、遺産分割の話しが円満にまとまり、遺産分割協議書などになり、早期に相続手続きが完了することを目指します。

 

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マイホーム(自宅・戸建)いつまで住み続けるのか?住めるのか?負の資産になる。(老後や相続への対策)

いつまでも、最後まで自宅・マイホームに住みたいという人は沢山います。

でもそれは、いつまでも夫婦が元気であれば・・という条件付きです。

特に「郊外の戸建の自宅」については、早めに対策を立てておくことが必要です。

 

  • 足や体が弱ったとき
  • 交通が不便なとき
  • 近所の店が閉店したとき
  • 家の管理に手間がかかると感じるとき
  • 自宅に鍵が沢山あるようなとこ
  • 病院に通わなければならないとき
  • 介護になってしまったときなどなど

 

・・決して今の自宅がベストではありません。

もっと駅に近い交通も便利な場所、病院や介護施設も近くにあり、鍵も1つで済むような、手入れがいらない場所に住みたいという方が増えています。

 

それだけではなく、自宅(戸建)は、その他にも大きなデメリットを抱えています。

  • 固定資産税の負担が大きいこと
  • 駅から10分以上の場所は、買い手が少ないことによる値下がり
  • 相続税が負担が多くなる
  •  維持・修繕費用が掛かる・・

 

今のうち、早いうち、元気なうちに住み替え先や相続の準備をしておきましょう。

売れない、価値が下がった自宅資産を、将来子供が分け合っても、後で困るだけです。

自宅だけでお金が少なければ、争いも発生するかもしれません。

早く住み替えし、相続税を減らし、元気、介護、病気になったとしても、良い暮らしをして、相続時には、相続財産の遺産分割を容易にするようにプランニングをします。

 

 

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相続・遺言相談(行政書士):相続手続き、名義書換えなどを、あなたに代わって行います。

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遺産分割、相続手続きはすぐ行うことが肝心です。 

 

遺産分割を延ばし延ばしにしていると「デメリット」ばかりです。

不動産を何十年も前に亡くなった親の名義のままにしている人が相当います。 

 

<デメリット>

  • 時期を外すと言い出しにくくなり、いつまでもそのままになります。
  • 土地を売りたくても、皆の合意がないと売れなくなります。
  • 相続税が掛かる場合、納税ができなくなります。

 

  •  税の各種特典も受けられなくなります。
  • その後相続人が亡くなると、子供などの相続人が増え、話がどんどん面倒でまとまらない方向になります。(何十人の相続人になることも有)
  • また相続放棄などの時間限定がある手続きができなくなります。

 

ご家族が亡くなったあとの相続手続きは、一生に1,2度しか行わないもの。

まず、相続と言っても何をどうしたら良いのかわからないのが普通です。

 

この相続では何をどうすれば良いのかをしっかり把握することです。

時間が経てば経つほど面倒に、どうしようもなくなりがちです。

  

相続で「やるべきこと」を確認します。

間違えると、あとで争いやトラブルが増えます

 

市役所法務局などで、相続相談をしても、部分的なところしかわからず、専門的な言葉も多く簡単にはわかりません。 誰もが「相続ってこんなに大変なんだ」と実感しているようです。一度争いになると弁護士に700万円払った事例も身近で聞いています。(それでも解決しなかったとのこと)

 

銀行や証券会社、保険名義書き換えなど相続のための必要書類を取ったり、何度も出向き話をし、手続きも必要です。

 

また、相続人が今どこに住んでいるのかわからない例も、沢山あります。

どこにいるのかわからない相続人を見つけることも可能です。)

 

面倒で、時間がかかる相続手続きなどを代わって行います。

  1. 仕事などで忙しく相続手続きができない場合。
  2. 書いてあることが理解できないことが多い。
  3. 体調が悪いなど、出かけられない状態である。
  4. 身内でなく、第3者に頼んだ方が相続争いになりにくい。
  5. 安心して相続任せられる人がいない。
  6. 複雑な状況になっている。

などの場合、ご依頼ください。(遺産分割協議書も作ります)

 

当事務所の場合は、ただ「相続手続きを代わって行う」だけではありません。

 

行政書士、国際上級ファイナンシャルプランナーとして、今後の生活や法律のこと、不動産について、また老後介護、住居などに関する相談や総合的な提案・アドバイスもしています。

 

相続は、「役所の手続き」だけならば、頼める人、資格者は沢山います。

しかし、相続は手続きをすれば良いと言うのではなく、今後の生活を考え直す機会になったり、一人暮らしになったり、生活スタイルを変えなければならないことに、つながることがあります。

 

例えば

  • 相続した自宅を売るのか、売らないのか?
  • 相続した財産の持分をどうするのか?
  • 相続した資産(株式や国債など含む)をどこにどのように預けたら良いのか?
  • 自分も遺言書(遺言状)を作っておいたほうが良いのか?
  • 将来、自分が認知症になったらどうするか(成年後見)?
  • 自分も施設に入らねばならない時、どのように選ぶか?

といった、細かなことまで対応、相談ができるかが問題です。 

 

またご主人、奥さんや同居家族がいなくなることで、将来不安が一層大きくなりがちです。 このような相続と直接関係ないご相談も含めてできます。ご連絡ください。

 

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相続・遺言のよくある間違い

どれが間違っているかわかりますか?

実は、全部間違い、不適切です。

 

遺産は分けなくても、そのまま放っておいても問題ない。

自宅を2人以上で持分で共有していても、問題がない。

母親の相続は、対して財産もないから対策をしておく必要などない。

 

遺産分割でもめても、家庭裁判所で裁判をすれば沢山もらえる可能性がある。

遺言を書けば、全部書いたようになる。

自筆遺言は、安上がりで簡単で良い。

 

遺産分割では、何を誰に分けるかしか考えなくても良い。

遺言を作れば、争いは防げる。

相続で生命保険など大して考える必要がない。

 

相続・遺言の相談や悩みは下記へ ↓↓↓

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相続・遺言相談(行政書士):遺言を書くか悩んでいる人へ・・悩んでいても何も解決しない

遺言を書くべきかどうか?いつどのような内容で書くか?

誰に頼んだら良いのだろうか?

遺言で決断がつかずに悩んでいる人は大勢います。

 

しかし、「決断がつかないまま」・・・すぐ時間は過ぎていきます。

どうしたら良いか決断が付かないのであれば、まず「ぜひ今すぐ書いてください」と言いたいです。

 

◎70歳になったら必ず書くことが必要、(実際、遺言の件数が急に増えます)

できれば「60歳」になったら、もう遺言書を書いてください。(いつ何があるかわからない)

 

いつまでも悩んでも、頭の中では同じようなことをグルグルと繰り返し考えているだけでは、前に進みません。

 

そうこうしているうちに認知症になったら、原則遺言書は書けなくなります。

病気にでもなったら、病気が優先で遺言書については後回しになるでしょう

病気では、もうまともな遺言書など書けないと思うべきです。

 

また、年齢とともに、気力も失せて面倒になってきます。

遺言書は元気なときこそ書けるのです。

 

悩むと言うことは、「何か気になっていることがあるはず」なのです。

これを「スッキリ」させ、これからの人生を悩みを減らして、楽しく生きたいものです。

 

今書いても将来も100点満点かどうかは、状況で変化してくるところもあります。

100点でなくても、亡くなった時には80点でも、何もないよりずっと良いのです。

 

考えすぎて何もしないで、結局そのまま亡くなっては「0点」,争いでも起これば、大マイナス点です。

あとでどうしても変えたくなったら、書き変えれば良いだけです。

 

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相続についての疑問や、特に知りたいことの例

あなたが相続について、「特に知りたいこと」は何ですか?

 

以下に皆さんが「日頃疑問に思っているようなこと」を書いてみました。

(40歳前後の奥さん方のアンケートより)

疑問は早めに解消しておきたいもの、このような疑問についても相談に乗れます。

 

<親の関係について>

土地をいかに早く資産に出来るのかと、その方策を知りたい。

親の持っている財産を明らかにするには、どのようにすれば良いのか?

親に遺言書は無理でも、エンディングノートを書いてもらえるようにお願いする方法とは?

 

財産の洗い出し方法が知りたい。

義理の親が高齢なので、そろそろ遺言書や家の整理をして欲しいが、話を切り出す良い方法とは?

 

<相続対策全般>

1人世帯の場合、死後は大変なので、生前にやっておかなければならないことは何か?

何を財産として残すのが有効で分割しやすいのか?

相続税の改正で、どこがかわるのか?

生命保険の利用の仕方と具体例を知りたい。

 

<争族(いわゆる家族が争うこと)にならない対策>

争族には、実際どのようなものがあるのか?

争いのないように財産を分けるには、どうしたら良いのか?

土地やお金など異なるものを、争いが起こらないようにどうやって分割するか?

 

<相続税と節税対策>

資産により、相続税・贈与税の計算をして、どのように差があるのか知りたい。

相続税が掛かるのは、土地、家屋、宝石、証券、預金以外に何があるのか?

節税対策として生前贈与との関連を知りたい。

 

有効な節税方法とはどういうものか?

生命保険の受取人の違いで、どのように税金が変わるのか?

少し前に試算したら、税金は発生しなかったが、税の改正があるとどれくらいになるのか?

 

<相続の手続き>

相続の手間と費用、掛かる時間、その他手順が知りたい。

名のある画家の絵を持っているが、どのように査定すれば良いのか?

死亡後の本人名義の預金の引き出しは可能なのか?どの程度までなら問題にならないのか?

「これだけは忘れるな」という見落としがちな大切な手続きは何か?

 

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相続に関して、どんな不安や心配、悩みを持っていますか?

相続関連のことで特に心配や不安、悩みに思っていることは以下のようなことです。

特に妻の立場から見た場合です。

 

<親の相続>

両親が高齢で遠くに離れているため気にかかるが、話題にしにくい。

夫の実家に出戻りの義兄がいて、居座っている。資産は家くらいしかないが上手に分割できるのか?

義父の相続が片付かず弁護士に、入ってもらっている。自分の母が残っているので不安。

 

夫の親の田舎に荒れ地があり、評価がどうなっているのかわからない。聞けないし不安。

都心に家があり、新しい税法になると相続税がかかるかもしれない。その対策はどうするか?

介護状態になると、お金が沢山掛かるので不安。

 

父から母、母の二次相続がどのようになるのか不安、その対処法とは?

同居の主人の母は元気だが、三男なので相続の時は主導して行うものだろうか?

家と土地しかないと思うが、簡単に土地を売却してとも言えず、親がどのように考えているのか、家族は不明。話題にするにも気を使うし、先のことと考えると話し合いがしにくい。

 

実際に預貯金だけでなく、不動産の評価をどのように行うのかを具体的に知りたい。

手続きの仕方など、まずどこに連絡すれば良いのかわからない。

夫の母が再婚で、義理の兄弟間でもめると思う。

 

親が一人で具合悪くなった場合、面倒をよく見た人は相続で優先されるのか?

義夫の両親の際、もらえると言われていたはずの財産を結局もらえないことになった。今後両親と付き合っていくうえで大変根深い問題になってしまった。今後相続が発生した場合、言うべきことは何か?

 

<夫の相続>

税の改正で首都圏のため影響が心配である。

夫は土地の名義を自分にくれると言っているが、自分の現金に余裕がなくなるのではないか?

自宅の土地と家屋が夫名義なので、相続税が発生するか不安。

 

二次相続を考えると、子供への相続を中心に考えれば良いのかどうか?

資産を残せないこと。

 

<自分(妻)の相続>

二人兄弟だが上手く納得行く話し合いができるだろうか?

残された子供たちが争うことなく、仲よく暮らして欲しい。

 

書類関係は、ほとんど自分でやっているので急に死んだときが大変だと思う。

子供には残せないが、足を出して、金銭的に子供に迷惑をかけることにならないかという点。

 

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相続・遺言相談:自筆で遺言を書くのは間違いです。誰が「これは本物だ」と証明できますか?

自筆で遺言を書きたいと考えている方へ、是非とも伝えたいことがあります。

 

遺言を書きたいと言う方でも「7〜8割」の方が「財産も多いわけではないし、公正証書なんて大げさだし、自筆で遺言書を書けば、それで十分」と言います。

 

しかし、残念ながら「自筆の遺言は、ほとんど書いた効果がない」と思ってください。

手軽だから、費用が掛からないから・・などというのは、今しか見ていないことなのです。

自筆で遺言を書くことを支援をする事務所も、避けた方が良いと思います。

自筆で書くことは、結局「安物買いの銭失い」になります。

 

争いになったら、以下のようなことを証明する必要があります。

 

遺言は、本当に「本人」が書いたかどうか?

本人が遺言を書いた時には、「ボケていなかった」かどうか?

「他人に無理やり書かされたものではない」かどうか?など

 

自筆の遺言で、このようなことを「証明」するのは容易ではありません。

 

証明するために筆跡を鑑定したら、どのくらいの費用が掛かりますか?

相手の鑑定結果がおかしい場合、こちらも別の鑑定を依頼したらいくら掛かりますか?

 

争いになり、鑑定人や弁護士を頼んだら、数百万円掛かることも少なくありません。

 

こんなことになる可能性もあるのに、自筆遺言でも良いかのような話をする人は、後のことを知らないのか、気にしていないということになります。

 

「遺言書は、自筆で書いてはいけません」

 

一般人が書いた遺言では、立場や見方で何とでも読めるような内容が多すぎ、

「争い」や「裁判」になった場合では通用しないのです。

 

本人が書いたとおりに読んでくれると思うのが、そもそも「間違い」。

人間は、自分の読みたいように、都合よく読むのです。

絶対に自分の都合よく読まれないようにしておかねばなりません。

 

争いの防止で書いているのに、争いになったときに通用しないような遺言を書いても、仕方ありません。

 

子供同士が仲が良ければ争わないだろう。

大したお金ではないから争わないだろう。

 

これらは、昔ならともかく、現代では一切通用しません。

今や、若い者は、お金が全くない時代、権利を主張する時代、配偶者が横から意見を言う時代です。

 

実際の争いの場面では、「数限りなく、仲の良い兄弟が争う場面や少額の財産で争っている場面に出会った」と元裁判官が言っていました。

兄弟は仲が良くても、まわりの妻、配偶者、親族などが出て来ることが多く,争いになりがちです。

また、争いになれば、数百万円以上のお金と長い時間が掛かり、その結果、良くなることは何もありません。 兄弟も家族も親族も争えば、そこでまず終わりです。

これが現実です。

 

自筆遺言は、まるで「台風(争い)は、家には来ないだろう」ということで、費用もかからず、手軽だからと「掘っ立て小屋」に住んでいるようなもの。

台風(争い)が来たら、全く無力で一瞬に飛んで終わりです。

 

契約書などを仕事にしている私たちですら、毎回、文章の一文一句を色々考えて

一生懸命に知恵を絞って文章を考えるのです。

あなたは、それでも自筆で書きますか?

 

ただ遺言書の内容は、争いを防ぐだけでなく、「財産内容や感情、今後の生活」など

全部を良く考えて作ることも重要です

 

「争い」にはならなかったが、「こんな遺言を書かれて、後で困った」ということでは、困ります。 そのようなことは誰も考えてくれないので、いくら「公正証書」にしても、実現できません。

 

あなたと一緒に、「遺言の内容」を考え総合的にアドバイスします。

 

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相続・遺言相談(行政書士):実際に使える遺言書(遺言状)とは?

実際に役立つ遺言書(遺言状)は、どう書けば良いのでしょうか?

本来、遺言書は、被相続人(亡くなった方)が、自分の思うように書けば良いものです。

しかし、実際には思うまま書くだけでは、、逆に争いを作るようなことになる場合もあります。そのような問題を起こさないためには、以下の点を十分考慮する必要があります。

 

<考慮する点>

  • 争いを引き起こさないこと
  • 書いてあることが、はっきり分かること
  • 誰に何を渡すかが明確であること
  • 亡くなった時に、遺言書が発見されること

  • 書いてあることが、誰もが同じ意味で理解できること
  • 相続手続きが円滑に進むこと
  • 相続人の間で、将来のトラブルや不満をつくらないこと
  • 相続税、遺留分についても考慮されていること

  • 土地、建物に将来問題が出ないこと
  • 亡くなった後、遺言の内容を責任持って実現する人が決まっていること
  • かなり時間が経っても、遺言書の内容をできるだけ変えなくても済むこと
  • 万一、考えていた相続の順番が変わった場合の対策があること
  • 自分の「思い」を、相続人に伝えられること・・・・

 

これらのことをしっかり考えた遺言書は、遺言の専門家の助言を得て遺言案を作り、形式としては「公正証書遺言の形」にしておくことが一番です。

 

公証人は、遺言で書く中身については、原則助言をしませんので、自分で考えた内容のままを公正証書にすると、配慮が行き届かず、不十分な内容になりがちです。

 

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相続・遺言・遺産分割無料相談(行政書士):ベストの遺言とは、どのような遺言か?

当事務所の遺言書作成は、普通とは違い以下のような特色があります。

ご本人の意向は重視しながら、以下のようなことを合わせて考えていきます。

 

1.言ったことだけを、書いたような遺言書ではない。 (トラブルになります)

2.財産(証券、保険、不動産、税金)などの問題も考える。 (相続にどう備えるか?)

3.将来のトラブル防止を、あらゆる面から考えた内容にする。

 

4.将来、なるべく書き換えしなくても良いように考える。(もう、できないかもしれない)

5.相続時の遺産分割が、容易になるような対策も考える。

6.予想外のことが起きても、できるだけ対応できる内容で考える。 (相続の順番が変わった時)

 

7.相続人に対し、遺言の効果が最大限発揮されるようにする。 (皆が納得するように)

8.家族関係も十分考える。

9.ご本人が気づかない財産の問題を指摘し提案する。

 

もちろん

戸籍謄本や登記簿、住民票などは、こちらで収集します。

証人2名も用意できますので心配ありません。

遺言執行者も付けられます。(実際に遺言内容を実現してくれる人です)

 

つまり遺言書を作成するだけではなく、財産整理や相続対策もします。

じっくり時間もかけて、詳しく事情をお聞きし話し合いをします。

 

 

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http://www.piaf.jp/ 相続プロネット

http://www.shrek.jp/ 遺言プロネット

相続・遺言無料相談(行政書士):こんな方は、必ず遺言が必要です。

このような方は、ぜひとも遺言を作ってください。

 

@子供がいない。

ぜひ必要です。兄弟(一部)に渡したくない。妻に全部渡したいなどの場合。

 

A身寄りがいない。

ぜひ必要です。最終的に国に渡ることになります。有意義な使い方を考えましょう。

 

B財産を渡したいような人がいない。

このままにしておくと、渡したくもない相続人に財産が渡ってしまいます。その前に少しでも世話になった人とか社会のためになる使い方を考えましょう。

 

C身体障害者や知的障害者がいる。

この場合は、将来が心配です。それなりの福祉制度などもありますが、やはり十分考えて手当てが必要でしょう。

 

D離婚協議中、内縁の方がいる。連れ子がいる。

現状はどうあれ、法律上の相続人にしか財産が渡りません。それでは問題になるでしょう。

 

E財産を渡したい他人がいる。

相続人でなくとも、世話になったひと、友人、看病、介護などの世話になった人がいる。

また、息子ではなく甥や姪に渡したい場合など。

 

F寄付、献体などを考えたい。

盲導犬協会、野鳥の会、白菊会、その他の団体など

 

G相続人でない方にも多少残しておきたい。

自分の親がまだ生きているような場合。

 

H誰に何を残すかはっきりしている。

明確に誰に何ををはっきりさせておきたい場合。

 

I条件をつけて財産を渡したい。

看病、介護、母親の世話などと引き換えに財産を渡したい場合など。

 

J財産を渡したくない人がいる。

渡したくない人を外して、相続させる内容で作る。極端な場合には、廃除という方法もあります。

 

K遺産分割に来て欲しくない人がいる。

権利主張が激しい人、油断もスキもないような人には来て欲しくない。

その人を外して遺言を作るなどしましょう。

 

L妻の扱いが心配である。

自分が亡くなったあとに、妻の住居やお金を、子供たちに、勝手にさせないために。

 

Mお墓を頼みたい。

誰に墓を守ってほしいか?どのように埋葬して欲しいか?もいっておきましょう。

 

N会社や農業を継がせたい。

今の事業をどう維持していくのか、明確にしておきます。税金や株式、他の相続人の取り分など関係の整理など難しい点の検討が必要です。

 

O認知や後見人の問題がある。

これは、将来のため子供のためにはっきりさせておきましょう。

 

P言葉で明確に言っておきたいことがある。

今まで言えなかった言葉。最後のことば、大切にしてもらいたい言葉。謝罪。感謝など

 

Q誰かに頼んで、相続全体をきちんと仕切ってもらいたい。

遺言書を無視されないように、またその場を円滑にまとめて欲しい場合。

 

R皆に均等に分けたくない。

過去の行いで判断し、渡す財産に多い、少ないをきっちり反映させたい。・・・

 

その他にも、「遺言書の書き方を工夫をする」ことで、いろいろなことができるのです。

 

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戸籍・住民票・戸籍の附表、登記簿など相続書類の取得を行います。<除籍謄本、除票>(調布、府中、三鷹、世田谷、武蔵野、狛江、国立、国分寺)

相続発生時、相続の事前対策・遺言の作成・・どのような場合でも必要なのが、事実関係を証明する書類です。(戸籍・住民票・戸籍の附表・登記事項証明書など)

 

家族や親戚関係は、おおよそは把握しているでしょう。

しかし、家族内ならともかく、親族で滅多に会わない人、縁が薄い人になっている場合は、正確に把握されていないことがあります。

 

このような方でもいざ相続になった場合は、相続人として登場しますまた、亡くなって戸籍を調べたら、聞いたことがない人が相続人であったり、見落としていた相続人がいたりすることは珍しくはありません。

 

相続対策においても、事前にこのような状況をつかんでおく必要がありますし、相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の生まれてから、亡くなるまでのすべての戸籍を収集し証明資料としなければなりません。

 

戸籍が一枚の年表や家系図のようになっていれば、良いでしょうが、本籍の移動や市町村の合併、戸籍制度の変更、結婚、離婚、養子その他の事情があると、戸籍がどんどん別の用紙や別の市町村のものに書き換えられていくことになります。

 

1人の人であっても、数枚以上に渡ることもすくなくなく、あちこちの市町村から取り寄せなければなりません。さらに被相続人の兄弟が相続人であったり、兄弟が多い場合は、あきれるほど膨大な数の戸籍を集めなければならないことにもなります。

 

また戸籍だけでなく、住民票除票などの収集も必要になるでしょう。

近年は個人情報が必要以上にうるさく、身内のものや本当に必要性がある場合でも、簡単には集められない状況になっています。戸籍などは見慣れていないと、読んでいくことさえ大変に骨が折れます。

 

このあたりの作業は、行政書士に任せると職務上の範囲で、職権にて戸籍や住民票、戸籍の附表などが集められますので、任せると良いです。

なおかつ、読みにくい戸籍を読んで、必要に応じて処理していくことができます。

 

また、土地・建物の場合には、登記事項証明書(俗に登記簿)が証明書類になります。登記事項証明書(以下登記簿と略す)は、一般に誰でも請求して取ることはできます。しかし、普通の住所の表示と、登記簿の表示は異なっています。

 

1つの土地でも、登記簿上は幾つかに別れていることが良くあります。

こんなことも配慮して、調査して調べていくことが必要ですので、日常的に行っている人に頼むのが間違いありません。

 

保険証書もきちんと読めることが必要です。

保険は死亡保険もありますし、医療保険、がん保険であっても死亡保障がついていることがあります。死亡時には保険からもお金が出ることが多いので、このような保険証書もきちんと読んで、どのように対策をしておくかを合わせて考えることも必要です。

 

このあたりの知識は、ファイナンシャルプランナーの知識がないと苦しいでしょう。

 

行政書士ファイナンシャルプランナーの知識を使って戸籍等の書類を取り寄せたり

保険対策の準備をすることができます。

 

これが相続対策遺言での対策、相続手続きに活用できることになります。

 

 

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