行政書士:相続・遺言・遺産分割相談:相続人や相続財産の調査、手続き、遺産分割、相続放棄を行います。<行政書士>(調布、府中、三鷹、武蔵野、世田谷など)

  • 相続へ向けて対策を考えたい。
  • 相続が発生して、困ったことが起きている。
  • 遺言書(遺言状)が出てきたが、どうすれば良いか?
  • 遺産分割をしたい

  • 相続人調査をしたい
  • 相続財産調査したい
  • 相続手続きが面倒だ
  • 相続放棄をしたい
  • 遺留分について考えている
  • 生前贈与の方法(相続時精算課税)・・・など

 

「現在相続に関して困っていること」に対応します。

☆ご自宅へも訪問します。(交通費+相談料となります。)

ご連絡・ご相談ください。

 

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(本格的なご相談は、別途日時を指定して行います。)

 

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相続・遺言・遺産分割相談:誰に頼むのが良いか?(行政書士、弁護士、司法書士)(調布、府中、世田谷、三鷹)

相続の専門家は誰なのでしょうか?誰に頼むのが良いのでしょうか?

相続と一言に言っても、場合によって適任者は違うので、簡単な判断法を教えましょう。

 

1.相続で相手と争ってでも、少しでも多くの財産を得たい場合。

これは弁護士に頼むのが一番です。

行政書士は、このような争い事に参加することはできません。

相続争いにしたい場合や争いになっている場合に、行政書士に頼むのは間違いです。

弁護士は、「弁護」という名称が示すとおり、専門はどちらかの立場に立って、

法廷などで争うための資格です。

 

2.相続で争うことなく、できるだけ円満に解決したい場合。

この場合は、行政書士が一番です。

行政書士は、相続に不可欠な「遺産分割協議書」(遺言書なども)など権利・義務

関する書類が作れます。

行政書士は争っても仕事にならないので、無用な相続争いの発生を防ごうとします。 

 

司法書士は、権利・義務の書類は作れません。司法書士は登記の専門家です。)

行政書士は、争いごとにならないように、遺産分割の話しが円満にまとまり、

遺産分割協議書などになり、早期に相続手続きが完了することを目指します。

 

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相続・遺言相談(行政書士):相続手続き、名義書換えなどを、あなたに代わって行います。(自宅訪問もします)

ご家族が亡くなったあとの相続手続きは、一生に1,2度しか行わないもの。

まず、相続と言っても何をどうしたら良いのかわからないのが普通です。

相続放棄遺留分と言う言葉も聞くが、分かりにくい、自信がもてないこともあるでしょう。

市役所法務局などで、相続相談をしても、部分的なところしかわからず、専門的な言葉も多く簡単にはわかりません。 誰もが「相続ってこんなに大変なんだ」と実感しているようです。

銀行や証券会社、保険名義書き換えなど相続のための必要書類を取ったり、何度も出向き話をし、手続きも必要です。

 

わからなくて、面倒で、時間がかかる相続手続きなどをあなたに代わって行います。

  1. 仕事などで忙しく相続手続きができない場合。
  2. 書いてあることが理解できないことが多い
  3. 体調が悪いなど、出かけられない状態である。
  4. 身内でなく第3者に頼んだ方が相続争いにならず都合が良い。
  5. 安心して相続任せられる人がいない。
  6. 複雑な状況になっている。

などの場合、ご依頼ください。(もちろん遺産分割協議書も作ります)

当事務所の場合には、他と違いただ「相続手続きを代わって行う」だけではありません。

 

行政書士、ファイナンシャルプランナーとして、

今後の生活や法律のこと、金融商品(保険や投資信託)、不動産について、また老後介護、住居などに関する相談や総合的な提案・アドバイスもしています。

 

相続は、書類上の手続きだけならば、頼めばやる人は沢山います。

しかし、相続は手続きをすれば良いと言うのではなく、今後の生活を考え直す機会になったり、一人暮らしになったり、生活スタイルを変えなければならないことに、つながることがあります。

 

例えば

  • 相続した自宅を売るのか、売らないのか?
  • 相続した財産の持分をどうするのか?
  • 相続した資産(株式や国債など含む)をどこにどのように預けたら良いのか?
  • 自分も遺言書(遺言状)を作っておいたほうが良いのか?
  • 将来、自分が認知症になったらどうするか成年後見)?
  • 自分も施設に入らねばならない時、どのように選ぶか?

と言った、細かなことまで対応、相談ができるかが問題です。

またご主人、奥さんや同居家族がいなくなることで、将来不安が一層大きくなりがちです。

このような相続と直接関係ないご相談も含めてできます。ご連絡ください。

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相続・遺言相談(行政書士):遺言を書くかどうか悩んでいる人へ(調布、府中、三鷹、世田谷など)

遺言を書くべきかどうか?、いつどのような内容で書くか?誰に頼んだら良いのだろうか?

遺言で決断がつかずに悩んでいる人は大勢います。

 

しかし、「決断がつかないまま」・・・すぐ時間は過ぎていきます。

どうしたら良いか決断が付かないのであれば、

まず「ぜひ今すぐ書いてください」と言いたいです。

 

◎70歳になったら必ず書くことが必要、(実際、遺言の件数が急に増えます)

できれば「60歳」になったら、もう遺言書を書いてください。(いつ何があるかわからない)

 

いつまでも悩んでも、頭の中では同じようなことをグルグルと繰り返し考えているだけでは、前に進みません。

 

そうこうしているうちに認知症になったら、原則遺言書は書けなくなります。

病気にでもなったら、病気が優先で遺言書については後回しになるでしょう

病気では、もうまともな遺言書など書けないと思うべきです。

 

また、年齢とともに、気力も失せて面倒になってきます。

遺言書は元気なときこそ書けるのです。

 

悩むと言うことは、「何か気になっていることがあるはず」なのです。

これを「スッキリ」させて、これからの人生を悩みを減らして、楽しく生きたいものです。

 

今書いても将来も100点満点かどうかは、状況で変化してくるところもあります。

100点でなくても、亡くなった時には80点でも、何もないよりずっと良いのです。

 

考えすぎて何もしないで、結局そのまま亡くなっては「0点」、

争いでも起これば、大マイナス点です

 

あとでどうしても変えたくなったら、書き変えれば良いだけです。

 

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相続・遺言相談(行政書士):自筆で遺言を書くのは間違いです!(調布、府中、世田谷、三鷹、武蔵野、狛江、国立、国分寺)

自筆で遺言を書きたいと考えている方へ、是非とも伝えたいことがあります。

 

遺言を書きたいと言う方でも「7〜8割」の方「財産も多いわけではないし、

公正証書なんて大げさだし、自筆で遺言書を書けば、それで十分」と言います。

 

しかし、残念ながら「自筆の遺言は、ほとんど書いた効果がない」と思ってください。

手軽だから、費用が掛からないから・・などというのは、今しか見ていないことなのです。

自筆で遺言を書くことを支援をする事務所も、避けた方が良いと思います。

自筆で書くことは、結局「安物買いの銭失い」になります。

 

争いになったら、以下のようなことを証明する必要があります。

 

遺言は、本当に「本人」が書いたかどうか?

本人が遺言を書いた時には、「ボケていなかった」かどうか?

「他人に無理やり書かされたものではない」かどうか?など

 

自筆の遺言で、このようなことを「証明」するのは容易ではありません。

 

証明するために筆跡を鑑定したら、どのくらいの費用が掛かりますか?

相手の鑑定結果がおかしい場合、こちらも別の鑑定を依頼したらいくら掛かりますか?

 

争いになり、鑑定人や弁護士を頼んだら、数百万円掛かることも少なくありません。

 

こんなことになる可能性もあるのに、自筆遺言でも良いかのような話をする人は

後のことを知らないのか、気にしていないということになります。

 

「遺言書は、自筆で書いてはいけません」

 

一般人が書いた遺言では、立場や見方で何とでも読めるような内容が多すぎ、

「争い」や「裁判」になった場合では通用しないのです。

 

本人が書いたとおりに読んでくれると思うのが、そもそも「間違い」。

人間は、自分の読みたいように、都合よく読むのです。

絶対に自分の都合よく読まれないようにしておかねばなりません。

 

争いの防止で書いているのに、争いになったときに通用しないような遺言を書いても、

仕方ありません。

 

子供同士が仲が良ければ争わないだろう。

大したお金ではないから争わないだろう。

 

これらは、昔ならともかく、現代では一切通用しません。

今や、若い者は、お金が全くない時代、権利を主張する時代、配偶者が横から

意見を言う時代です。

 

実際の争いの場面では「数限りなく、仲の良い兄弟が争う場面や少額の財産で争っている

場面に出会った」と元裁判官が言っていました。

兄弟は仲が良くても、まわりの妻、配偶者、親族などが出て来ることが多く、

争いになりがちです。

 

また争いになれば、数百万円以上のお金長い時間が掛かり、その結果、

良くなることは何もありません。

兄弟も家族も親族も争えば、そこでまず終わりです。

これが現実です。

 

自筆遺言は、まるで「台風(争い)は、家には来ないだろう」ということで、費用もかからず、

手軽だからと「掘っ立て小屋」に住んでいるようなもの。

台風(争い)が来たら、全く無力で一瞬に飛んで終わりです。

 

契約書などを仕事にしている私たちですら、毎回、文章の一文一句を色々考えて

一生懸命に知恵を絞って文章を考えるのです。

 

あなたは、それでも自筆で書きますか?

 

ただ遺言書の内容は、争いを防ぐだけでなく、「財産内容や感情、今後の生活」など

全部を良く考えて作ることも重要です。

 

「争い」にはならなかったが、「こんな遺言を書かれて、後で困った」ということでは、

それも困ります。

そのようなことは誰も考えてくれないので、いくら「公正証書」にしても、実現できません。

 

あなたと一緒に、「遺言の内容」を考え総合的にアドバイスします。

 

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相続・遺言相談(行政書士):実際に使える遺言書(遺言状)とは?

実際に役立つ遺言書(遺言状)は、どう書けば良いのでしょうか?

本来、遺言書は、被相続人(亡くなった方)が自分の思うように書けば良いものです。

しかし、実際には思うまま書くだけでは、逆に争いを作るようなことになる場合もあります。

そのような問題を起こさないためには、以下のような点を十分考慮する必要があります。

<考慮する点>

  • 争い引き起こさないこと
  • 書いてあることが、はっきり分かること
  • 誰に何を渡すかが明確であること
  • 亡くなった時に、遺言書が発見されること
  • 書いてあることが、誰もが同じ意味で理解できること
  • 相続手続きが円滑に進むこと
  • 相続人の間で、将来のトラブルや不満をつくらないこと
  • 相続税、遺留分についても考慮されていること
  • 土地、建物に将来問題が出ないこと
  • 亡くなった後、遺言の内容を責任持って実現する人が決まっていること
  • かなり時間が経っても、遺言書の内容をできるだけ変えなくても済むこと
  • 万一、考えていた相続の順番が変わった場合の対策があること
  • 自分の「思い」を、相続人に伝えられること・・・・

これらのことをしっかり考えた遺言書は、遺言の専門家の助言を得て遺言案を作り、形式としては「公正証書遺言の形」にしておくことが一番です。

公証人は、遺言で書く中身については、原則助言をしませんので、自分で考えた内容のままを公正証書にすると、配慮が行き届かず、不十分な内容になりがちです。

 

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相続・遺言・遺産分割無料相談(行政書士):ベストの遺言とは?

当事務所の遺言書作成は、普通とは違い以下のような特色があります。

ご本人の意向は重視しながら、このようなことを合わせて考えていきます。

 

1.言ったことだけただ書いたような遺言書ではない。 (これではトラブルになる)

2.財産の性格(証券、保険、不動産、税金)などの問題も考える。 (相続にどう備えるか?)

3.将来のトラブル防止を、あらゆる面から考えた内容にする。

4.将来、なるべく書き換えしなくても良いように考える。(書き直しできないかもしれないので)

5.相続時の遺産分割が容易になるような対策も考える。

6.予想外のことが起きても、できるだけ対応できる内容で考える。 (相続の順番が変わった時)

7.相続人に対し、遺言の効果が最大限発揮されるように考える。 (皆が納得するように)

8.家族関係も十分考える。

9.ご本人が気づかない財産の問題を指摘し提案する。

 

もちろん

戸籍謄本や登記簿、住民票などはこちらで収集します。

証人2名も用意できますので心配ありません。

遺言執行者も付けられます。(実際に遺言内容を実現してくれる人です)

 

つまり遺言書を作成するだけではなく、財産整理や相続対策もします。

よって、じっくり時間もかけて、詳しく事情をお聞きし話し合いをします

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http://www.piaf.jp/ 相続プロネット

http://www.shrek.jp/ 遺言プロネット

相続・遺言無料相談(行政書士):こんな方は、必ず遺言が必要です。

このような方は、ぜひとも遺言を作ってください。

@子供がいない。

ぜひ必要です。兄弟(一部)に渡したくない。妻に全部渡したいなどの場合。

 

A身寄りがいない。

ぜひ必要です。最終的に国に渡ることになります。もっと有意義な使い方を考えましょう。

 

B財産を渡したいような人がいない。

このままにしておくと、渡したくもない相続人に財産が渡ってしまいます。その前に少しでも世話になった人とか社会のためになる使い方を考えましょう。

 

C身体障害者や知的障害者がいる。

この場合は、将来が心配です。それなりの福祉制度などもありますが、やはり十分考えて手当てが必要でしょう。

 

D離婚協議中、内縁の方がいる。連れ子がいる。

現状はどうあれ、法律上の相続人にしか財産が渡りません。それでは問題になるでしょう。

 

E財産を渡したい他人がいる。

相続人でなくとも、世話になったひと、友人、看病、介護などの世話になった人がいる。

また、息子ではなく甥や姪に渡したい場合など。

 

F寄付、献体などを考えたい。

盲導犬協会、野鳥の会、白菊会、その他の団体など

 

G相続人でない方にも多少残しておきたい。

自分の親がまだ生きているような場合。

 

H誰に何を残すかはっきりしている。

明確に誰に何ををはっきりさせておきたい場合。

 

I条件をつけて財産を渡したい。

看病、介護、母親の世話などと引き換えに財産を渡したい場合など。

 

J財産を渡したくない人がいる。

渡したくない人を外して、相続させる内容で作る。極端な場合には、廃除という方法もあります。

 

K遺産分割に来て欲しくない人がいる。

権利主張が激しい人、油断もスキもないような人には着て欲しくない。

その人を外して遺言を作るなどしましょう。

 

L妻の扱いが心配である。

自分が亡くなったあとに、妻の住居やお金を、子供たちに、勝手に良いようにさせないために。

 

Mお墓を頼みたい。

誰に墓を守ってほしいか?どのように埋葬して欲しいか?もいっておきましょう。

 

N会社や農業を継がせたい。

今の事業をどう維持していくのか、現実路線で明確にしておきます。税金や株式、他の相続人の取り分など関係の整理など難しい点の検討が必要です。

 

O認知や後見人の問題がある。

これは、将来のため子供のためにはっきりさせておきましょう。

 

P言葉で明確に言っておきたいことがある。

今まで言えなかった言葉。最後のことば、大切にしてもらいたい言葉。謝罪。感謝など

 

Q誰かに頼んで、相続全体をきちんと仕切ってもらいたい。

遺言書を無視されないように、またその場を円滑にまとめて欲しい場合。

 

R皆に均等に分けたくない。

過去の行いで判断し、渡す財産に多い、少ないをきっちり反映させたい。・・・

 

その他にも、遺言書の書き方を工夫をする」ことで、いろいろなことができるのです

 

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