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預貯金の払い戻し制度

必要書類は、何が必要なのか?

預金の払い戻しをするには?

遺産分割が終わる前に、預金の払い戻しを受ける場合には、次のような書類が必要になります。

被相続人の除籍謄本、戸籍謄本、全部事項証明書

相続人の戸籍謄本

払い戻しを受ける人の印鑑証明書

ただ持参したとしても、すぐその場で払い戻しを受けることはできません。

戸籍等の内容を確認してからなので、日数が必要です。

払い戻しができる金額とは?

「相続開始時の預金金額×3分の1×法定相続人の相続分」が対象になります。

上限金額は、150万円です。

 

使いやすい制度と言えるのか?

もちろん、凍結しても、お金が一定額引出せるので、良くなったとは言えるかもしれません。

しかしながら、上記のように、自分で戸籍などを集めなければなりません。

また、提出後は、銀行側の確認や出金手続きの時間があります。

ケースバイケースですが、恐らく最低でも2週間、長ければ1カ月もかかるかもしれません。

預金の払い戻しを何に使うかと言えば、葬儀関連が多いのでしょう。

そうであれば、所要日数が、2週間以上だとしたら、使えるのでしょうか?

現実的に考えると、疑問が残ると言えます。

特別寄与者の制度

今まではどうだったか?

介護などで妻が義理の父親などを介護した場合、通常金銭的な収入はないのが普通です。

また、被相続人の財産増加に特別貢献したようなこと(例えば、被相続人の経営する会社の利益に大いに貢献した)があれば、相続人であった場合には、特別寄与料として請求することもできましたが、相続人でないので、これも無理で、何も貢献の利益がないと言う状態でした。

特別寄与者で何が変わったか?

被相続人に無償で療養看護などで、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、特別寄与料を請求できるということになりました。

家庭裁判所に請求できる期間は、相続開始、相続人を知った時から6カ月。

または、相続開始のときから1年間です。

改善の効果は、どうなのか?

これを行うには、妻は、相続人に自分の貢献を、十分納得いく形で説明するなど、努力する必要があります。

同居していない、現実をあまり知らない相続人に説明するのですから、証拠も必要でしょう。

また、これを言い出すと他の相続人が納得するでしょうか?言い出せるでしょうか?

多くの人は、この場面では、自分の利益を自己主張しにくいと思います。

相続人は、自分の利益が減るので、自己主張されるとあまりいい感じがしないのではないでしょうか?

昔の感覚であれば、長男の妻なら、その程度は当然無償でやるものと思う人も多いです。

これを言い出して、家族関係にヒビが入ったりすれば、より大きな損失かもしれません。

現実的には、あまり大きな期待ができないと思われます。

より現実的な対策は?

遺言を上手に利用することや、養子縁組などをすることで、前もって権利を確保しておくことで、特別な請求をしなくても、良くすることが可能です。

老人ホーム入所と相続税

一定の条件の場合、相続税が安くなることがあります。

良く使われる特例として、「小規模宅地の特例」があります。

自宅に住んでいた被相続人が亡くなった場合、同居の親族がいる場合には、この条件が当てはまることが多いです。

この特例が使える場合、土地の評価が、80%割引になります。

土地の値段という高額なものが、8割引きになるので、かなり税金が安くなります。

しかし、もし亡くなる直前に、老人ホームなどに移っていたらどうなるのでしょうか?

これでは、自宅の条件は、満たしていない。

しかし、老人ホームは、もう事実上自宅になのに、これを認めないと不公平なります。

そこで、このような場合にでも、小規模宅地の特例が認められるようになりました。

但し、条件があります。

1.老人ホームに入居直前に、自宅に住んでいた。

2.老人福祉法などで認定されている老人ホームに、住んでいる。

3.入居後の空き家の自宅に、今まで別居していた親族が住む、他人に貸付をしていない。

4.相続開始の直前に要介護認定を受けている。

相続後に自宅を売却する場合は?

相続で自宅を売ることになった場合、売却時期と小規模宅地の特例には、注意点があります。

相続税の申告期限前に、配偶者が相続し、売却してしまった。⇒特例が使えます。

相続税の申告期限前に、配偶者以外が相続して、売却してしまった。⇒特例は使えません。

配偶者以外が相続した場合は、売却を早々にやってはいけないと言うことです。

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