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農家の場合の相続は、非常に大変です。
相続が発生してからでは、どうしようもないことがいろいろあります。
生前に考えて、きちんと対策を打って、さらに実行までしておかねばなりません。
亡くなってから、あわてて納税を考えても、納税期限の10か月は短い。
生産緑地を売るのか?他の土地を売るのか?
譲渡税は、いくらなのか?
すぐ売れる生産緑地なのか?
売ったら、納税できるのか?
生産緑地を解除するまでに、3カ月もかかる。納税期限に間に合うのか?
何と言っても、広い土地があり、アパートがあり、土地の区画も明確でなく、親の敷地に子供家族が、いろいろな建物を建てていたりすることがよくあります。
土地がからむ話になるので、対策の有無が、金額面でものすごい差となります。
対策をするかしないかで、「天と地の違い」が出てきます。
業者に説得されてアパートを建てたりすれば、「一気に地獄」です。
さらに生産緑地などがあれば、税金面、売却などでも悩まされることが出てきます。
今すぐ対策を立てておかないと、あとで「
農家は、当然ながら多くの土地を持っている。(アパート、駐車場、子供のための家、倉庫)
今後は、土地を持っていることが、不利になる時代。
下手に有効利用などを考えて、金融機関、建築業者にだまされる人が、過去から多数いる。
農家は、農業以外に手を出さないことが、重要。
アパートを建てて大失敗。土地の有効活用で大失敗。相続税を減らして大失敗が、多数。
(原則、農業地域では、アパートは成り立たない。)
(特殊な相続税対策をしても、税務署はこの抜け穴をふさいでくる)
今後、土地を持つことは、数々の大失敗を、自分で招くようなもの。
「将来性ある本気の農業」でない限り、早く手放す、相続で困らない対策をしないと、大きな損害になる。
今後、85%の土地は、半額になるか、無価値になるのだから。
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相続や遺言の本格的相談は、面談をお勧めします。(無料相談30分あり)
平成4年に、三大都市圏の都市の近郊地域では、どちらかと言えば、宅地化が進む、さらに進めて欲しいという思いがあり、当時、今後もここで引き続き農業を続けるかどうかを、各自が選ぶことになりました。
継続して農業をすることを選べば、農地扱い(生産緑地)となり、税金が非常に軽く済みます。
(目安としては、300倍も違うこともある)
一方、農業をしないことを選べば、今後は宅地化する土地ということで、宅地並みの高い税金が掛かることになりました。
ただ、生産緑地を選んだ場合、平成4年以後、30年は農業を継続しなければなりません。
つまり、農地を選んだのだから、宅地用として売ることができなかったわけです。
その30年後の期限が、2022年に切れることになります。
指定が解除されて、市場にドッと出てくると言われています。
平成4年に、生産緑地を選ばなかった土地(市街化区域内農地)は、その後どうなったのか?
約4割が、宅地化されていきました。(固定資産税も高いので、当然そうなるでしょう)
もちろん、生産緑地は、当然ながら、現状維持ですので、ほぼそのまま残っています。
現在でも残っている「生産緑地」ですが、面積的にどの程度あるのでしょうか?
東京都 997万坪(★717個分)★東京ドーム換算
東京23区 140万坪(101個分)
埼玉県 542万坪(390個分)
神奈川県 417万坪(300個分)
千葉県 355万坪(256個分)
相当に広大な土地です。
これが、「一気に売りに出されたら、どうなるか?」というのが、「生産緑地の2022年問題」になります。
もちろん、全部はないにしても、相当売りにだされたら、土地の高い都市部の土地ですから、大量に出てくれば、不動産価格は、暴落、空き地がふえるとなります。
実際、すぐ市場に出てくるのは、2割程度?と予測されています。
都心部ならともかく、郊外だと、先を読む賢い人は、あまり土地を買って住まないでしょう。
専門家によると、85%の土地は、いずれ半額か、無価値になると言われます。
東京西部の区や郊外の市部での、生産緑地の面積は、以下のとおりです。
区や市によって、面積比率が違いますが、結構な面積です。
同じ自治体内でも、生産緑地が集中する地域では、土地価格の下落が激しくなるでしょう。
都道府県 | 市区 | 東京ドーム換算(個分) |
東京都 | 八王子市 | 53.2 |
町田市 | 51.5 | |
立川市 | 45.7 | |
練馬区 | 41.2 | |
小平市 | 37.9 | |
三鷹市 | 31.2 | |
国分寺 | 28.2 | |
調布市 | 27.6 | |
日野市 | 25.8 | |
稲城市 | 24.9 | |
府中市 | 22.1 | |
世田谷区 | 20.7 | |
小金井市 | 14.2 | |
国立市 | 10.2 | |
杉並区 | 7.7 | |
狛江市 | 7.2 |
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三大都市圏の農家の方には、特別な生産緑地の制度があります。
平成4年に、農業を継続する場合に、「生産緑地」を選んだ場合には、簡単には宅地にはできません。(許可が必要)
(この時、生産緑地か宅地化農地のいずれかを選択しました。)
基本的には、30年間農業をやり続けなけばならないことになっています。
また、農業を継続すると言うことで、相続税の納税猶予を受けた場合には、これも農業をやめると、農地ということで、猶予されていた税金(相続税)が、加算(利子税)も含めて、高額な税金がかかることになります。
本来は市街化すべき都市部の土地を、環境を維持する、防災のために、地域を指定されて、農業を続けるとされた土地。
原則、「売れない、貸せない、建てられない、やめられない」土地になります。
(市民農園、ジャムの製造加工、直売所、農家レストランは可)
面積は500㎡以上。(市町村の条例で、300㎡を下限に引下げできる)
固定資産税や都市計画税は安くなる。
生産緑地に指定された土地は、納税猶予が受けられ、本来なら高額の相続税がかかるところを、数百分の1程度の非常に軽い税金に猶予されます。
ただ、あくまで猶予であって、免除ではないので、条件から外れると納税しなければなりません。(本来の相続税+利子税が付いて、過去にさかのぼって課税されるという恐いもの)
生産緑地は、買取を申し出ることができます。
①指定されて30年経過した。(特定生産緑地に指定されれば、10年後に買取申し出ができる)
②農業に携わっていた人が亡くなった。
③農業に携わっていた人に、特別な理由(長期入院など)ができた。
以上の条件が揃うと、市町村に買取を申し出られるが、ほぼ買い取られることはない。(財源がない)
⇒3カ月後、生産緑地の指定解除になる。
買取申請後は、納税猶予が受けられない。
相続が発生するたびに重い相続税が掛かると、農地が細かくなってしまい、また、納税のため農地を売らなければならなくなり、農業が継続できなくなってしまうことを防止する制度
猶予されていた税金を、2ヶ月以内に納付しなければならない。
巨額の税金になることが多く、納付はほぼ困難。売却しなければならないことに。
納税猶予を受けている場合には、農業を継続しているという証明を、3年毎に提出しなければなりません。
ここで、毎年の農業の収穫状況の報告をする必要があります。
これが証明できない、不十分な状況では、相続税の納税猶予の打ちきりになります。
農家の場合、多くは不動産を沢山持っているケースが多いです。
自宅敷地、生産緑地、アパート敷地、駐車場など、財産に占める不動産が非常に多くて、活用しにくいものが多いです。
土地の整備や整理をすることで、相続対策や相続税の対策、生産緑地の解除対策など、早めに処置をしておかないと、将来追い込まれた状況になり、困ったことになります。
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