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相続税の常識は、間違い?
相続と言えば、相続税がセットになって出てきます。
相続税と言えば、誰しもが払いたくない、安ければ安いほど良いと考えます。
本当にそうでしょうか?一番良いのでしょうか?
「相続税を払いたくない、安くしたい」という願望があまりにも強いので、そこに目を付けた悪い業者が沢山いて、節税提案をしてきます。
まずは、「節税」を大きく訴えた話は、危ないことが多い、安易に乗らないことです。
考えてみてください。
国は、税金が取りたくて仕方ないわけです。甘くありません。
もし、そんな有利な節税があったら、国がずっと見逃しているはずがありません。
いずれ、近いうちにできないように、法律を変えてきます。
あるいは、ある特別な方法で、税金が少なくなる節税方法があったとします。
しかし、その方法は、たしかに税金は減るかもしれませんが、他の面で不利になりがちです。
税金は、「資産が多いとか、収入が多い」から税金が高いわけです。
資産や収入を低くすれば、当然、税金は少なくなります。
資産の資産価値が減るようにすれば、合法的に税金が減ります。(節税?)
資産価値を減らしたのに気が付かず、税金が減ったと喜んでいる人が多いです。
相続での重要度を考えた場合、税金を安くするのは、3番目と言われます。
1番が、遺産分割、つまりどう分けるか?
2番が、納税問題、つまりどう相続税のお金を都合するか?
3番目に、税金を安くすると言う順です。
相続は、相続税だけが問題ではありません。
まず、上手く財産が分けられないことには、もめ事になり、税金も決まりません。
次に、相続税の計算が出来ても、10カ月以内に現金で納付できなければ、大問題。
それらが全部終わって、始めて税金を安くすると言う問題になります。
「国が認めた節税」というのがあります。
合法ですから、正々堂々と、何の問題もありません。
なぜ国が認めているのか?それは、そうしないといけない理由があるからです。
例えば、「小規模宅地の特例」という、有名な相続税が安くなる制度があります。
もし、これの制度がないと、「住んでいる住宅や、自分の仕事場の土地を売らないと税金が払えない」ということが、沢山起こります。
住宅や仕事を失っても、相続税を納めるという「大問題」が起こります。
よって、こんな国の節税制度が出来ているわけです。
このように、国が作った制度でも、きちんと十分に使っているとは言えません。
上手く使わない人がいるため、相続税が増えるとしたら、それは合法的に安くできます。
不動産は、価値が高いもの。
さらに、不動産の価値や価格は、ハッキリと誰にもわかるものではありません。
不動産は、1物四価とか五価とか言われるように、いくつもの価格があります。
路線価、固定資産税評価額、基準価格、公示価格など、用途によります。
また、相続税では、路線価を使いますが、計算のやり方によって、価格が違います。
税理士でも、「100人いれば、100人の価格がある」と言われるくらい非常にバラツキます。
こんなにバラツクので、8割の相続税は、相続税が安くできると言われます。
甘く計算すれば、相続税は重くなり、厳しく計算すれば、相続税は合法的に安くなります。
多くの税理士は、甘く計算しがちなので、相続税が重くなりがちです。
相続税で、金融資産は、誰がやっても基本は同じ。
このように相続税額が大きく変わるのは、「土地の評価」が違うからです。
厳しくやるには、税金の知識だけではダメで、不動産に詳しい税理士でないとダメです。
現地調査もしないで、机上で計算する税理士ではダメだということです。
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相続があったら、遺言がないかどうかを探すこと。
次に財産調査をすること。
遺産分割をして協議書をつくること。
相続税が掛かるか掛からないかを判断すること。
などを行って行きます。
相続税が掛かるか掛からないかは、基礎控除を計算するところから始まります。
3000万円+600万円×法定相続人の数を計算し、これが相続財産の合計額と比較して、多ければ10か月以内に申告と納付が必要です。
ただ、葬式の費用や借金、未払い金などがあれば、引いて計算します。
逆に、生前に贈与があれば、足して計算する場合もあります。
死亡保険金があれば、足して計算します。(法定相続人1人500万円の控除あり)
まずは、このように相続税が掛かるかどうかを判断します。
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とにかく、遺産分割を早く終わらせましょう。
遺産分割で、手間取ると申告期限に間に合いません。
申告期限に間に合わないと、税金のメリットが受けられないだけでなく、税額が増える可能性があります。
亡くなった方が住んでいた自宅の土地は、条件次第で、8割引きの評価になります。
また、アパートの土地などは、5割引きになる可能性もあります。。
また、配偶者には、「配偶者控除」というメリットがあるので、1億6000万円か、法定相続分を受け取っても、税金がかかりません。
亡くなった方が住んでいた宅地、事業をやっていた土地、アパートなどを経営していた土地は、「小規模宅地の特例」というのがあり、本来の評価の8割引きや5割引きの評価になります。
これは、実際住んでいたり、事業をしている土地に、大きな相続税を掛けると、納税のため売却せざるを得なくなり、住んだり、仕事が続けられないことによる、大きなデメリットを生じないように設けられた特例です。
よって、これを適用することは、税務として国に認められているので、何ら問題はありません。(変な節税ではない)
ただ、本来の趣旨に合うように、かなりの条件が付くので、必ず当てはまると言うわけではないので、注意するべきです。
相続が発生した(知った時)から、10か月以内にしなければなりません。
原則は、金銭で一括して納付です。(同時に申告と納税をする)
申告は、相続人全員で出すことも可能ですし、もし、話し合いが出来ないのであれば、単独でも提出することもできます。
金銭が無理であれば、説明用紙を出して、延納(延ばす)や物納(土地など)ができます。
ただ、これらは条件整備が難しかったり、得策でないことが多いです。
節税目的の不動産投資が、よくPRされています。
場合によっては、大きく節税できるかもしれません。
しかし、気を付けた方が良いです。
税務署側の観点で見れば、租税回避をしているようにしか見えません。
節税以外に納得できる理由がない、不自然であると、裁判で否認されることが多いです。
ローンなどを借りている場合、銀行側の取引記録に、節税などと書いてあることがあります。
また、あまりにも有利になる節税であったりすると、いずれ禁止されることになるでしょう。
一般に節税になるということは、資産価値や収入を落とす行動だからです。
節税は、あくまでオマケの位置づけが良く、これを主目的にすると、良いことはないです。
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