例えば、良くあるこんな場合を考えてみます。
父の心配として、「自分が認知症になったらどうしよう。妻も認知症になるかもしれない。」
認知症になると、基本銀行預金がおろせません(定期の解約ができません)
また、介護になったらどうしよう。
妻は、夫より長生きする可能性が高い。介護になったり、施設に入るかもしれない。
預金は、少ない。その他目ぼしい財産は、自宅だけ。
妻が介護や施設に入って、お金が足りなくなったら、どうする?
資産が沢山あっても、不動産価値ばかりで、実際に使えるお金は少ないことが多いです。
預金を解約したり、自宅を売却してお金を作ろうとすると、銀行などにこう言われます。
「成年後見制度を使って、後見人を立ててください。」と。
後見人を立てると、多くは、見知らぬ人がやってきます。
この後見人は、家庭裁判所の指示を受けて、あるいは自分の判断で行動します。
家族の意見は、2の次です。
なおかつ、後見人に月に数万円も払わなければなりません。何年かかるか、払えるか?
さらに将来、妻が認知症になったら、介護になったら、どうしたらいいでしょう。
家族には、立派な子供もいるので、子供に手助けしてもらえれば、どんなに良いでしょうか?
自分に代わって、預金を解約したり、家を売ってお金を作ってもらえば良いのです。
家族の事情も良く分かり、無料で、夫と妻が一番良いように融通をきかせて動いてくれる。
こんな場合に、家族信託は、家族の思いを生かせて、融通の利く仕組みです。
つまり、夫からすれば、自分の意向で動く「自分の分身」を作るようなイメージです。
自分や妻が認知症や介護になっても、自分の分身である子供が思うように動いてくれます。
そして、夫が亡くなったら、遺産を分けることもできます。
妻が認知症になっても、引き続き、同じように動かせます。
夫婦2人の認知症や介護対策、遺言にもなるのが家族信託です。
頼りになる子供、身内に任せるような仕組み、これが「家族信託」です。
定期の解約や不動産の売却は、ワンポイントで終わります。
その事が終われば、後は日常なので、家族で何とかなると思われます。
しかし、一度付いたら、本人が亡くなるまで費用を払い続けて、不自由を強いられます。
また、財産管理として、通帳や権利証などすべて持って行きます。
身上監護としては、介護施設選びや病院選びなども、後見人の都合になりがちです。
保険証なども管理されます。
家族には、自分たちで良くしたいのに、不自由や不満がたまります。
家族信託は、財産管理の仕組みで、認知症対策に優れています。
成年後見のように、家庭裁判所や後見人が、事情も知らずに、勝手に決められません。
家族信託は、家族の事情に合わせて、柔軟に、家族の中だけで運営することができます。
費用も、成年後見より、最終的な支払金額は、かなり安くなることが多いです。
認知症対策だけではなく、遺言の役割も持たせられます。
本人が亡くなったら、財産をどう分けるかも、家族信託の中で決められます。
効果としては、家族信託=成年後見+遺言のようにも出来ます。
家族信託と認知症対策、どう選ぶ(成年後見との比較)?
遺言を書いても、その通りになるとは限りません。
以下のようなことが、非常に良く起こるからです。
そういう意味では、遺言は不安定なものです。
家族信託の場合、遺言のように使うこともでき、はるかに強力です。
1.遺言は、いつでも書き換え出来る
メリットでもあり、デメリットでもあります。
状況や気持ちが変われば、亡くなるまでに、いつでも書き換えできます。
遺言を書いただけでは、確定しません。亡くなって初めて確定します。
2.他の人から言われて、書き換えさせられる。
非常によくあります。病気や衰えてくると他の人に助けを乞うことが多くなります。
生活や病気、介護、お金で頼りになる人がいると、その人に気持ちが移ります。
結果的に、その人の言う通りに、遺言書を書き替えさせられるということになります。
3.相続人が一致すれば、遺言をなしにできる。
これも非常によくあります。被相続人の考えと、相続人皆の考えとは一致しません。
立場や年齢が違うからでしょう。相続人は、今後を考えて現実的な分け方を望みます。
遺言があっても、遺産分割協議書で別の内容にすれば、それが有効になります。
相談予約や簡単な質問は下記へ
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電話受付時間:9:00~20:00(土日祝も可)
※面談などで出られない場合、後で折り返し掛けます。
相続や遺言の本格的相談は、面談をお勧めします。(無料相談30分あり)
認知症になると、その方の財産は事実上動かせなくなります。
認知症になると、判断能力が低下するので、いろいろな契約ができなくなります。
(成年後見を使っても、できることが限られます)
例えば、相続対策をしようと思っても、出来なくなります。
生前贈与、土地の売却、建物の建築・・・
しかし、家族信託を使うと、意思決定する人を変えることで、このように財産が動かせないと
いうリスクを減らすことができます。
認知症の妻がいる(認知症になるかもしれない妻がいる)
障害者がいる
アルコール依存症の人がいる。
など、父親亡き後、配偶者亡き後に、守るべき人がいる場合は、家族信託が必要です。
不動産を持分で何人かで分けて持つことを、「共有」と言います。
例えば、夫と妻、長男と次男など、複数人が1つの財産を持っている場合です。
この状態では、持ち主複数人の意見が合わないと、売ったり、貸したり・・ができません。
家族信託を利用すると、この状態でも、売ったり、貸したり決める人を1人にできます。
もし、アパートなら、貸すと決める人が1人で、収益を複数人で分けることもできます。
親が介護などで、自宅から施設に移ることになった場合、空き家になることがあります。
ここで、さらに認知症になると、要らなくなった空き家を処分しようと思っても、
持ち主が認知症では売れなくなります。
この場合も、売却すると決め、契約する人を変えることで、売却も可能になります。
子供がいない夫婦の場合、夫が亡くなると、代々の夫の家系に引き継がれてきた土地などの
財産が、妻に移る場合があります。
これで、次に妻が亡くなると、妻側の家系(血族)に相続した土地が渡ってしまいます。
このようなことを防ぐために、妻が亡くなった時に、次に夫の血族に財産を相続する人を
予め決めておいて、妻側の家系に財産が引き継がれないようにすることができます。
夫婦に障害者の子供がいる場合、夫婦が亡くなると、子供の面倒を見られなくなります。
このような場合に、子供の生活などのための財産を確保して、必要に応じて使う仕組みにする
ことができます。
介護の費用のため、自宅を売却する
資金がなくなったら、自宅を売るタイプです。
高齢になると、介護施設に入ったりします。
この場合、介護のための費用、生活資金が、手持ちの資金では足りなくなる場合があります。
この場合に、使わない自宅を売ろうとしても、認知症になっていたら売れません。
事前に信託契約を結んでおき、売るべきタイミングになったら、売却し、施設や生活資金にします。
換金しておけば、相続の場合にも、簡単に複数に分けることもできます。
これは、かなりよくある事例です。
アパートを持っている高齢者のオーナーが行う方法です。
入居者募集や入退去の契約、日常の管理、建替えなどが必要です。
これらは全部契約なので、認知症になったら、出来ません。
そこで、アパートを信託します。(駐車場や自宅を加えても良い)
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