預金の払い戻しをするには?
遺産分割が終わる前に、預金の払い戻しを受ける場合には、次のような書類が必要になります。
被相続人の除籍謄本、戸籍謄本、全部事項証明書
相続人の戸籍謄本
払い戻しを受ける人の印鑑証明書
ただ持参したとしても、すぐその場で払い戻しを受けることはできません。
戸籍等の内容を確認してからなので、日数が必要です。
「相続開始時の預金金額×3分の1×法定相続人の相続分」が対象になります。
上限金額は、150万円です。
もちろん、凍結しても、お金が一定額引出せるので、良くなったとは言えるかもしれません。
しかしながら、上記のように、自分で戸籍などを集めなければなりません。
また、提出後は、銀行側の確認や出金手続きの時間があります。
ケースバイケースですが、恐らく最低でも2週間、長ければ1カ月もかかるかもしれません。
預金の払い戻しを何に使うかと言えば、葬儀関連が多いのでしょう。
そうであれば、所要日数が、2週間以上だとしたら、使えるのでしょうか?
現実的に考えると、疑問が残ると言えます。
介護などで妻が義理の父親などを介護した場合、通常金銭的な収入はないのが普通です。
また、被相続人の財産増加に特別貢献したようなこと(例えば、被相続人の経営する会社の利益に大いに貢献した)があれば、相続人であった場合には、特別寄与料として請求することもできましたが、相続人でないので、これも無理で、何も貢献の利益がないと言う状態でした。
被相続人に無償で療養看護などで、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、特別寄与料を請求できるということになりました。
家庭裁判所に請求できる期間は、相続開始、相続人を知った時から6カ月。
または、相続開始のときから1年間です。
これを行うには、妻は、相続人に自分の貢献を、十分納得いく形で説明するなど、努力する必要があります。
同居していない、現実をあまり知らない相続人に説明するのですから、証拠も必要でしょう。
また、これを言い出すと他の相続人が納得するでしょうか?言い出せるでしょうか?
多くの人は、この場面では、自分の利益を自己主張しにくいと思います。
相続人は、自分の利益が減るので、自己主張されるとあまりいい感じがしないのではないでしょうか?
昔の感覚であれば、長男の妻なら、その程度は当然無償でやるものと思う人も多いです。
これを言い出して、家族関係にヒビが入ったりすれば、より大きな損失かもしれません。
現実的には、あまり大きな期待ができないと思われます。
遺言を上手に利用することや、養子縁組などをすることで、前もって権利を確保しておくことで、特別な請求をしなくても、良くすることが可能です。
一定の条件の場合、相続税が安くなることがあります。
良く使われる特例として、「小規模宅地の特例」があります。
自宅に住んでいた被相続人が亡くなった場合、同居の親族がいる場合には、この条件が当てはまることが多いです。
この特例が使える場合、土地の評価が、80%割引になります。
土地の値段という高額なものが、8割引きになるので、かなり税金が安くなります。
しかし、もし亡くなる直前に、老人ホームなどに移っていたらどうなるのでしょうか?
これでは、自宅の条件は、満たしていない。
しかし、老人ホームは、もう事実上自宅になのに、これを認めないと不公平なります。
そこで、このような場合にでも、小規模宅地の特例が認められるようになりました。
但し、条件があります。
1.老人ホームに入居直前に、自宅に住んでいた。
2.老人福祉法などで認定されている老人ホームに、住んでいる。
3.入居後の空き家の自宅に、今まで別居していた親族が住む、他人に貸付をしていない。
4.相続開始の直前に要介護認定を受けている。
相続で自宅を売ることになった場合、売却時期と小規模宅地の特例には、注意点があります。
相続税の申告期限前に、配偶者が相続し、売却してしまった。⇒特例が使えます。
相続税の申告期限前に、配偶者以外が相続して、売却してしまった。⇒特例は使えません。
配偶者以外が相続した場合は、売却を早々にやってはいけないと言うことです。
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