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遺言信託は、要注意です。幻想と現実とは?

遺言信託の現実とは?
勘違いしていませんか?

信託銀行が行っている遺言信託は、要注意です。

「公正証書遺言を作って、相続争いを無くし、亡くなったら、相続の手続きは、全部やります。

だから争いもなくて、相続手続きも出来て安心です」

大体がこんな内容のPRをしています。

遺言信託のパンフレットを見たり説明を聞くと、何も知らない人は、以下のような気持ちになります。

争わないための遺言を作ってくれるのだろう。

相続の争いは、起こらないのだろう。

相続税申告も、全部やってくれるのだろう。

不動産の名義変更(登記)も、やってくれるのだろう。

万一争いになったら、何とか解決もしてくれるのだろう。

銀行に払う手数料や報酬は、かなり高いけれど、全部入っているのだろう。

手間暇が省けて、相続争いがなくなって、費用も一括で支払えるので、これで良い。

残念ながら、これらは「幻想」です。

基本的に、銀行が行うのは、銀行や金融機関の手続き程度です。

銀行では、不動産も、税金もやってくれません。(全部外注、紹介です)

それで多くは、100~150万円以上の手数料になります。

公証役場、税理士や司法書士の報酬や税金、諸費用などは、入っていません。

これらに対しては、あとは直接やってくださいと、ただ「紹介するだけ」です。

そして、紹介する事務所を厳しく選定しているわけでも、安い訳でもありません。

要するに、「知り合いの事務所」程度の話です。

特に相続税の場合、税理士や資産によっては、大きな税金の違いが出ます。

資産が多めだと、税理士選びだけで、税金が数百万~数千万円違うこともあり得ます。

「情報弱者、何も知らない」と言うことは、本当に恐いことです。

遺言信託が実行されるかは、不確実かも?

遺言信託の場合、最初に本人が遺言を作ります。

それを信託銀行が預かることになります。

掛かる費用は、総額で大体150万円前後以上です。

書いた遺言を実行するためには、本人が亡くなったことが分からないと実行できません。

通常、身内の人が通知人になっており、銀行から年に1回程度生死の確認をします。

また、亡くなった場合には、その通知人から銀行に知らせることになっています。

しかし、この仕組みが確実に動くかどうかは、かなり疑問です。

現実の経験では、この仕組みが動かなかった事例がありました。

遺産分割や手続きが、かなり終わった時点で、遺言信託があると分かったのです。

もう今更どうしようもありません。

結局、銀行の遺言信託は、何の役にも立たなかったのです。

原因は、通知人が、本人の死亡を連絡する意識があるとは限らないです。

経験したケースも、銀行からの説明もなかったとのことです。(何も覚えていない)

銀行から年に1回電話に答えていた程度で、仕組みは知らないということでした。

遺言信託には、このようなことが十分起こりうるということです。

遺言信託は、トラブルが避けられるわけではない

相続で誰しもが避けたいのが相続争い、相続トラブル。

そこで遺言信託で争いやトラブルが避けられるというのは、本当でしょうか?

遺言信託にしたら、争いやトラブルが避けられるわけではありません。

非常によく考えた遺言書を作り、遺留分も侵さなければ、争いを避けられる確率は高いです。

しかし、遺言信託を作っても、よく考えた遺言書にはなりませんし、遺留分を侵している遺言書(公正証書遺言)は、多数あります。

また、遺言作成後の状況変化などもあり、遺言を作ってもトラブルはあります。

そもそも、信託銀行は、法律はよくわからないので、公証役場にただ仕事を振るだけです。

つまりは、遺言信託だからと言って、相続争い、トラブルが避けられるわけではありません。

もし、遺言信託で相続争いやトラブルが起こると、そもそも信託銀行は関わりません。

あとは、「そちらで勝手にやってください」ということで、争いから手を引くのが普通です。

争いが解決したり、防止するわけでもなく、面倒だとその場からいなくなるだけです。

つまりは、遺言信託にすれば、相続争いやトラブルが避けられるわけではありません。

トラブルが発生したら、遺言信託は無力です。

遺言信託で、遺言内容をめぐって、争いやトラブルが発生することがあります。

遺言を書いたら、トラブルが発生しないということはありません。

公正証書というのは、あくまで外形的な面での争い防止効果が中心と思ってください。

文章の中に相続財産の内容や割合など、争いやトラブルになる要素があるともめます。

公平感がないとか、遺留分を侵していると他の相続人からクレームが付きやすいです。

とくに遺留分を考えていない場合などは、遺留分の請求が起こりがちです。

その場合には、遺言信託は、ほとんど無力だと思った方が良いです。

やはり、銀行は、手間の掛かるトラブルに関わりたくないので、そのままに放置されます。

そのように契約書に書いてあります。

遺言信託は、その程度の効果に限られますので、頼りすぎないことです。

また、文章においても、手数料などの負担部分をどうするかとか、いかにも銀行らしい点は、かなり熱心に書き勝ちです。

しかし、肝心の文章については、あまり配慮していないという印象があります。

以前息子さんが信託銀行に勤めている親の方から聞いたのですが、遺言信託にしようと息子に相談したら、やめといた方が良いよと言われたそうです。

これを聞いて、非常に納得したことがあります。

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