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生前贈与と遺産相続との使い分け

生前贈与にするか、相続で渡すのか?迷うところです。

そんなことを考えた場合には、少し立ち止まって、メリット・デメリット、将来のことをいろいろと考えてみましょう。

また、贈与にしろ、相続にしろ、贈与税や相続税の問題も大きく引っかかるところです。

生前贈与が良い場合

生前贈与にするか、相続で良いのか?
場合によって使い分けたい。

1.目的が明確で、今資金が必要な場合に、贈与税が軽くなる条件を確認して、上手く利用するケース。

(住宅取得、教育費、結婚・子育てなど)

2.相続人でない人に、特に財産を渡したいケース。

(前妻の子供、お世話になった人)

3.この財産は、この相続人に必ず渡したいケース。

(自社株、土地建物、特別な思いのあるもの、この人でないと上手く活用できないものなど)

4.相続税が、かなり高額になるので減らしたいケース

(富裕層、土地持ちの地主)

遺産相続が良い場合

思い付きや税金ばかりを考えて、簡単に決めないこと。

1.生前贈与にするような特別な理由がなければ、基本は、遺産相続が良い

⇒生前贈与すると、後でもめることになるケースが少なくない。

(なぜ贈与したと言われる。金額が多いと言われる。

贈与した分を、遺産分割でどうするかともめる。)

2.贈与したあとに、お金が足りなくなる。

(介護・施設入所・住宅の改修の費用の不足、自由にできない)

3.親の面倒をみなくなる、親の地位が落ちる。

⇒気が変わった、介護をしない、世話をしない、来なくなる、自分たちで楽しみたい。

生前贈与ではなく、遺産相続を選んだ場合、渡したい人に渡すためには、遺言や遺産分割での工夫が必要です。

遺言で気をつけること(渡したい人に渡す)

生前贈与をせずに、遺産相続を選んだ場合。

渡したい人、渡したいものを明確にする場合は、遺言を作る必要がある。

しかし、遺言も書けばいいというものではありません。

1.必ず公正証書にすること(自筆はダメです。むしろ争いごとが増え、手間にもなります)

公正証書であれば、無効にすることは、ほぼ無理です。(自筆は、いろいろ起こる)

さらに言えば、公正証書でも100点ではありません。(書く中身により、良さが変わる)

例えば、公正証書でも、遺留分の侵害トラブルは、良く起こります。

分かりやすく簡単に点数をつければ、自筆(ー100点~20点)公正証書(60点ほど)

2.子供がいない場合は、必ず遺言を作る。

兄弟相続になり、ややこしくなる。渡さなくてもいい人に渡る。

3.遺言内容の注意点

(全体の平等性、過去の経緯、漏れがない内容、遺言執行者をつける、付言事項を書くなど)

4.遺言を書いても、それだけで100%渡せるわけではない。

(遺言の取り消し、書き換え、無効、遺留分)

詳しくはこちらをクリック

遺産分割で気を付けること

相続人は、誰になるのか?を確認する。(順番どおりとも限らない)

相続人間で、円滑な話し合いができるのか?

(高齢者がいるか?世代差がないか?顔見知りか?性格は?過去の経緯は?どこに住んでいるのか?・・このようなことを考えて、本当に話し合いができたり、合意ができたりできそうなのか?を考えておく)・・遺産分割も、税金の申告もできなくなる。

生前贈与で相続税を減らしたい場合

暦年贈与を使って、出来るだけ早い段階で、生前贈与を行うことが必要です。

相続財産を減らしたい場合に有効です。1年毎に110万円の非課税の範囲を使います。

少ないように見えますが、大きな贈与も可能です。

110万円×10人×10年であれば、1億1000万円の贈与も可能です。

ただし亡くなる3年前以内のものは、相続税の計算に加算されるので、早く行うことです。

資産が多い方、富裕層には良いでしょう。

不動産の生前贈与は、良いのか?

不動産は一般的には、高価です。

よって、贈与税が高くなり、生前贈与には向きません。

さらに、登録免許税や不動産取得税など、かなりのコストがかかります。

登録免許税は、相続が0.4%、贈与が2%。

不動産取得税は、相続が非課税、贈与で住宅の場合 3% 宅地1.5%。

相続の方が相当安いので、生前贈与はよく考えて行いましょう。

目的の範囲で、贈与税をやすく生前贈与する

大学生の教育資金は、多額になる。
貯金?奨学金?贈与?

1.教育資金

父母・祖父母から30歳未満の子・孫へ

1500万円まで非課税など

2.住宅取得資金

父母・祖父母から20歳以上の子・孫へ

1000万円まで非課税など

3.結婚・子育て資金

父母・祖父母から20歳以上50歳未満の子・孫へ

1000万円まで非課税など

教育費や生活費は、扶養義務者が、目的の範囲の贈与であれば、贈与税はかかりません

妻に自宅を贈与したい

婚姻期間が20年以上あれば、自宅を2000万円まで贈与しても、非課税になります。

相続の前渡しにもなります。

毎年の非課税枠110万円も加えれば、2110万円となります。

今税金を減らし、贈与したい時の「相続時精算課税」

贈与税は減らして、いま多額の贈与をしたいときに良いのが、相続時精算課税。

贈与税は減らせても、相続税は減らせません。

相続の際には、贈与した財産を計算に入れて、相続税の計算をします。

父母。祖父母(60歳以上)から子・孫(20歳以上)へ

2500万円まで非課税。超える分は、20%の課税です。

1回この制度選ぶと、暦年課税(毎年110万円)の方は使えません。

相続時に精算課税を利用する場合に、贈与を忘れてしまうことがあります。

確認のため、開示請求制度を使うことも、考えましょう。

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