公正証書遺言があるかどうか?
相続が発生し、葬儀などが終われば、行うこと。
最初は、遺言があるかどうかの確認です。
自筆の遺言か公正証書の遺言のどちらかです。
自筆は、被相続人の部屋などのチェックです。
公正証書は、控え(正本、謄本)があれば、確実です。
控えが見当たらなくても、作っている可能性があります。(要調査)
遺言を発見したら、遺言に書いてある通りに、遺言執行者が執行します。
手続きが簡単になるので、遺言の中に遺言執行者を定めておくことがお勧めです。
遺言執行者が行っても良いし、難しい場合は、第3者に任せることも可能です。
(遺言の中に、第3者に任せても良いという文章がないとダメです)
戸籍をどう取ったらいいのだろう?
遺言がなければ、遺産分割のために相続人を見つけていく必要があります。
被相続人が生まれてから、亡くなるまでの戸籍が必要です。
戸籍は、転籍や結婚、戸籍の改製があると変わります。(何枚か必要になる)
被相続人と各相続人の関係がつながるように、戸籍を取る必要があります。(相続人が決まる)
その結果、10~20枚以上の戸籍を取る必要が出てきます。
しかし、基本自分の直系以外の戸籍を取れないので、かなり大変です。
戸籍に合わせて、戸籍の附票を取ることで、相続人の住所がわかります。
相談予約や簡単な質問は下記へ
03-3430-9011
電話受付時間:9:00~20:00(土日祝も可)
※面談などで出られない場合、後で折り返し掛けます。
相続や遺言の本格的相談は、面談をお勧めします。(無料相談30分あり)
亡くなった人の相続財産を全部調べます。
預金、貯金、不動産(土地、家)、株式、債券、投資信託、車など
不動産は、法務局で土地建物の登記簿があり、これが一番現状の状態が良く分かります。
(自宅には、昔の権利証や売買取引契約書などが残っています)
預貯金は、通帳や証券会社からの連絡などが手掛かりになります。
少なくとも、ゆうちょ含め、3~4冊はあるので、見落とさないことです。
昔の銀行名が、バブル崩壊以後、かなり変わっているので、要注意です。
カードや通帳印は、無くても構いません。
銀行の紹介で、証券会社から投資信託を買っていることもよくあります。
場合によっては、未上場株、絵画などが有る場合もあります。
遺産分割協議書が出来れば、後は手続きになる。
相続人間で話合を行い、誰がどの遺産を引き継ぐかを決めます。
ここがもめるところで、もっとも大変なところです。
遺産の分け方が決まれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、それぞれの実印を押します。
銀行や不動産の手続きには、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になります。
(実際の手続きは、状況によって手続きや書類がかなり変わります)
銀行は、遺産分割協議書だけでは、手続きしてくれません。
自行の専用の「相続届」という用紙への記入を求めてきます。
この用紙をもらう前に、死亡の連絡があれば、銀行では被相続人の口座を凍結します。
遺産分割協議書と印鑑証明書、相続届、戸籍、通帳などがあれば、解約手続きが出来ます。
(遺言での手続きの場合には、遺言書が必要になります)
相続届に解約後の各相続人の振込先や、代表相続人の振込先を記入します。
相続時点での残高を確認するためには、残高証明が必要になります。
証券会社で、株式とか投資信託を所有している場合、基本的には口座の移管になります。
相続人の方に、同じ会社の口座を作ってもらい、そこに商品を移動するということです。
手続き的には、少し面倒になります。
死亡によって、被保険者であれば、死亡保険金が出ます。
医療系の保険でも、少なくても死亡保険金が付いているものがあります。
ただ、死亡原因によっては、出ないものもあります。
もちろん、被相続人が被保険者になっていなければ、ダメです。
そうでない保険は、「保険金の権利」として、相続の対象になります。
また、死亡保険金は、相続税の計算に加えます。
一方、死亡保険金には、非課税枠もあります。(500万円×法定相続人の数)
死亡保険金は、相続財産でないので、遺産分割の対象になりません。
同時に、保険の見直し(内容や受取人変更)も必要です。
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法務局に登記申請書を出す。
相続人で不動産を相続した人は、所有権移転の登記申請書を不動産がある法務局に提出します。
この場合も、戸籍とか相続関係図が必要になります。
また、住所の確認のため、住民票とか戸籍の附票が必要です。
その他、遺言書とか遺産分割協議書と印鑑証明書が必要です。
また、登録免許税を計算するため、固定資産税評価証明書が必要です。
登録免許税を記入して、その分の印紙をつけます。
この手続きが面倒なのと、登録免許税が存外高いこと、さらに名義を変えなくても、被相続人の名義のまま住めて支障がないので、放置している人が沢山います。
次の相続が発生すると、相続人がもっと増えて遺産分割が大変になるので、早く名義を変えておく必要があります。
相続税が掛かる場合に、相続税の申告と納税を行います。
その期間は、10か月以内です。
期限に遅れると、無申告加算税、延滞税などがかかります。
遺産分割協議や相続税の計算をすると、10か月などすぐです。
早急に遺産分割を決めて、相続税の計算を行います。
まずは、相続税が掛かるかどうかを、判断します。
3000万円+600万円×法定相続人数が、遺産額より多いかどうかです。
都心や主要な大きな都市であれば、掛かることが多いです。
土地や家屋は、相続税の評価額が、簡単にわかりませんので、調査が必要です
土地の形態や遺産分割の方法によっても、納税額が変わります。
税金の控除(借金や未払金、葬儀費用)もあるので、簡単ではありません。
相続税が預金で足りない場合は、不動産を売る話にもなります。
不動産を売る場合には、限られた時間で、希望価格で簡単に売れるとは限りません。
また、アパートなどは、いつまで事業を続けるかの問題もあります。
空き家は、放置されがちで、増える一方。
処分に困らないように早く売る
不動産や空き家の利用の見込みがない場合、相続税を払う場合などで、不動産を売却します。
使わないのであれば、不動産は早く売ることです。
10か月の期限までに、買主を見つけて、売却を終えていなければなりません。
少し難しいものは、特にすぐ売却に掛かるべきです。
ローンなどが残っている場合は、面倒です。
売却すれば、譲渡所得税が発生するので、税金上の申告が必要です。
不動産を購入した時の契約書などがあるかどうかで、税金が大きく変わることがあります。
以下のような土地は、売却、その他何とかしなければなりません。
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相続が発生したら、3カ月以内に相続するかどうかを決めなければなりません。
被相続人の資産より、借金がかなり多い場合には、相続放棄を考えます。
3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を出す必要があります。
この間に、相続財産を動かすと、そのまま借金も含めて相続したと扱われますので注意です。
3カ月以内では、借金が多いか、借金がどのくらいあるか分からない場合があります。
この場合は、家庭裁判所に期間を延長してもらいましょう。
相続人間で、「私は何もいらない」というのは、相続放棄とは言いませんので注意です。
外部の第3者からの借金などがある場合は、上記相続放棄の手続きが必要です。
相続放棄するかどうかは、相続人が1人毎にそれぞれ決められます。
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※面談などで出られない場合、後で折り返し掛けます。
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