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相続・遺産分割と相続手続き

相続手続きの手順

遺言があるか、ないかチェックする。

公正証書遺言があるかどうか?

相続が発生し、葬儀などが終われば、行うこと。

最初は、遺言があるかどうかの確認です。

自筆の遺言か公正証書の遺言のどちらかです。

自筆は、被相続人の部屋などのチェックです。

公正証書は、控え(正本、謄本)があれば、確実です。

控えが見当たらなくても、作っている可能性があります。(要調査)

遺言があれば、原則そのとおりに執行します。

遺言を発見したら、遺言に書いてある通りに、遺言執行者が執行します。

手続きが簡単になるので、遺言の中に遺言執行者を定めておくことがお勧めです。

遺言執行者が行っても良いし、難しい場合は、第3者に任せることも可能です。

(遺言の中に、第3者に任せても良いという文章がないとダメです)

相続人を決めていく。(戸籍の調査)

戸籍をどう取ったらいいのだろう?

遺言がなければ、遺産分割のために相続人を見つけていく必要があります。

被相続人が生まれてから、亡くなるまでの戸籍が必要です。

戸籍は、転籍や結婚、戸籍の改製があると変わります。(何枚か必要になる)

被相続人と各相続人の関係がつながるように、戸籍を取る必要があります。(相続人が決まる)

その結果、10~20枚以上の戸籍を取る必要が出てきます。

しかし、基本自分の直系以外の戸籍を取れないので、かなり大変です。

戸籍に合わせて、戸籍の附票を取ることで、相続人の住所がわかります。

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相続財産の調査をする。

亡くなった人の相続財産を全部調べます。

預金、貯金、不動産(土地、家)、株式、債券、投資信託、車など

不動産は、法務局で土地建物の登記簿があり、これが一番現状の状態が良く分かります。

(自宅には、昔の権利証や売買取引契約書などが残っています)

預貯金は、通帳や証券会社からの連絡などが手掛かりになります。

少なくとも、ゆうちょ含め、3~4冊はあるので、見落とさないことです。

昔の銀行名が、バブル崩壊以後、かなり変わっているので、要注意です。

カードや通帳印は、無くても構いません。

銀行の紹介で、証券会社から投資信託を買っていることもよくあります。

場合によっては、未上場株、絵画などが有る場合もあります。

遺産分割協議書を作成する。

遺産分割協議書が出来れば、後は手続きになる。

相続人間で話合を行い、誰がどの遺産を引き継ぐかを決めます。

ここがもめるところで、もっとも大変なところです。

遺産の分け方が決まれば、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、それぞれの実印を押します。

銀行や不動産の手続きには、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になります。

(実際の手続きは、状況によって手続きや書類がかなり変わります)

銀行などの解約手続き

銀行は、遺産分割協議書だけでは、手続きしてくれません。

自行の専用の「相続届」という用紙への記入を求めてきます。

この用紙をもらう前に、死亡の連絡があれば、銀行では被相続人の口座を凍結します。

遺産分割協議書と印鑑証明書、相続届、戸籍、通帳などがあれば、解約手続きが出来ます。

(遺言での手続きの場合には、遺言書が必要になります)

相続届に解約後の各相続人の振込先や、代表相続人の振込先を記入します。

相続時点での残高を確認するためには、残高証明が必要になります。

証券会社などの解約手続き

証券会社で、株式とか投資信託を所有している場合、基本的には口座の移管になります。

相続人の方に、同じ会社の口座を作ってもらい、そこに商品を移動するということです。

手続き的には、少し面倒になります。

生命保険の解約をする。

死亡によって、被保険者であれば、死亡保険金が出ます。

医療系の保険でも、少なくても死亡保険金が付いているものがあります。

ただ、死亡原因によっては、出ないものもあります。

もちろん、被相続人が被保険者になっていなければ、ダメです。

そうでない保険は、「保険金の権利」として、相続の対象になります。

また、死亡保険金は、相続税の計算に加えます

一方、死亡保険金には、非課税枠もあります。(500万円×法定相続人の数)

死亡保険金は、相続財産でないので、遺産分割の対象になりません。

同時に、保険の見直し(内容や受取人変更)も必要です。

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不動産の登記をする。(名義替え)

法務局に登記申請書を出す。

相続人で不動産を相続した人は、所有権移転の登記申請書を不動産がある法務局に提出します。

この場合も、戸籍とか相続関係図が必要になります。

また、住所の確認のため、住民票とか戸籍の附票が必要です。

その他、遺言書とか遺産分割協議書と印鑑証明書が必要です。

また、登録免許税を計算するため、固定資産税評価証明書が必要です。

登録免許税を記入して、その分の印紙をつけます。

この手続きが面倒なのと、登録免許税が存外高いこと、さらに名義を変えなくても、被相続人の名義のまま住めて支障がないので、放置している人が沢山います。

次の相続が発生すると、相続人がもっと増えて遺産分割が大変になるので、早く名義を変えておく必要があります。

相続税の計算をして、申告と納税を行う。

相続税が掛かる場合に、相続税の申告と納税を行います。

その期間は、10か月以内です。

期限に遅れると、無申告加算税、延滞税などがかかります。

遺産分割協議や相続税の計算をすると、10か月などすぐです。

早急に遺産分割を決めて、相続税の計算を行います。

まずは、相続税が掛かるかどうかを、判断します。

3000万円+600万円×法定相続人数が、遺産額より多いかどうかです。

都心や主要な大きな都市であれば、掛かることが多いです。

土地や家屋は、相続税の評価額が、簡単にわかりませんので、調査が必要です

土地の形態や遺産分割の方法によっても、納税額が変わります。

税金の控除(借金や未払金、葬儀費用)もあるので、簡単ではありません。

相続税が預金で足りない場合は、不動産を売る話にもなります。

不動産を売る場合には、限られた時間で、希望価格で簡単に売れるとは限りません

また、アパートなどは、いつまで事業を続けるかの問題もあります。

不動産の売却

空き家は、放置されがちで、増える一方。
処分に困らないように早く売る

不動産や空き家の利用の見込みがない場合、相続税を払う場合などで、不動産を売却します。

使わないのであれば、不動産は早く売ることです。

10か月の期限までに、買主を見つけて、売却を終えていなければなりません。

少し難しいものは、特にすぐ売却に掛かるべきです。

ローンなどが残っている場合は、面倒です。

売却すれば、譲渡所得税が発生するので、税金上の申告が必要です。

不動産を購入した時の契約書などがあるかどうかで、税金が大きく変わることがあります。

以下のような土地は、売却、その他何とかしなければなりません。

  1. 間口が2メートル以下の土地
    この土地には、建物が建ちません。
    今建っていても、再建築不可で、安くしか売れません。
  2. 前面道路が、建築基準法の道路に該当しないとき
    法律上の道路に面していないと、家は建てられません。
  3. 市街化調整区域内の山林・雑種地
    原則、建物が建てられません。

相続放棄

相続が発生したら、3カ月以内に相続するかどうかを決めなければなりません。

被相続人の資産より、借金がかなり多い場合には、相続放棄を考えます。

3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を出す必要があります。

この間に、相続財産を動かすと、そのまま借金も含めて相続したと扱われますので注意です。

3カ月以内では、借金が多いか、借金がどのくらいあるか分からない場合があります。

この場合は、家庭裁判所に期間を延長してもらいましょう。

相続人間で、「私は何もいらない」というのは、相続放棄とは言いませんので注意です。

外部の第3者からの借金などがある場合は、上記相続放棄の手続きが必要です。

相続放棄するかどうかは、相続人が1人毎にそれぞれ決められます。

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