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相続・遺言のよくあるご質問

大した財産もなく、家族仲が良いのですが、遺言が必要ですか?

財産額は関係ない。日常家族の仲が良いなどは、当てにならない。

このような問合せや判断が多いです。

実際、相続の争いになるのは、大した財産がない場合が

ほとんどです。(資産家は、すでに対策をしています)

数百万円の財産をめぐる争いも、良く起こります。

家族仲が良いと言っても、表面的だったり、財産がからまない時の話です。

具体的に、誰がどの財産を引き継ぐなどが問題になった時には、双方に生活上の余裕や譲り合い精神、平等の精神がないと、難しいと考えましょう。

また、逆に「平等の精神」が強すぎると、それもトラブルになることがあります。

絶対的な平等は、どこにもなく、何を、どこまで考えに入れて、基準に考えるかで、平等はいくらでも変わります

例えば、介護、世話、学費、住宅費と、いろいろな支出があります。

最後の財産だけを平等に分けるのは、不平等という判断も出てくるのです。

日常は、普通に仲良くすることは、ほとんどの人がやっていることです。

日常の状況だけを見ての判断で、家族仲が良いなどというのは、当てになりません。

相続で財産がからむとか、お嫁さんが口を出すとか、あることで急に仲がわるくなることは、よくあります。

また、想像した順番で相続が起こる訳でもありません。

相続人も、予想と変わることがあります

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遺言は、どんな進め方で、どの程度の時間がかかるのでしょうか?

遺言書作成に掛かる時間は、平均3週間程度です。

多くは3週間~1ヶ月ですが、資料がない、打ち合わせができないと、当然延びます。

逆に、ものすごく急ぎで、協力していただければ、10日でも可能です。

進め方は、資料集めや、細かい打ち合わせを、当方と3回程度行います。

それをもとに、こちらで準備、用意して、公証役場(公証人)と相談して決めていきます。

戸籍や登記簿などは、こちらで収集できるので、預金などを含めて情報を教えてください。

文案は、全部ご本人に最終確認していただきます。

文案や証明書類が揃ったら、日程を決めて公証役場で作ります。

当日の所要時間は、30分程度です。

病床・急ぎなどの場合は、公証人が現場に出向く形での、遺言作成ができます。

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公正証書遺言は、いきなり公証役場で作ってもらえば良いですか?

作ることはできますが、その前に専門家に相談することを、強くお勧めします。

公証役場へ行けば、公正証書の遺言はできます。

それでも、最小限は良いと思います。

ただ、「分け方」だけを明確に書くのが、良い遺言ではありません。

分けた結果が、将来どのようなこと、トラブルを引き起こすか?も、考えておかないといけません。

財産面のこと、将来の事も考える必要があります。

これを考えるのが、「専門家の役割」であり、本当の意味でトラブルを起こさないようにしなければなりません。

文章や書き方だけの問題ではないことを、わかっていなければなりません。

公正証書で作って、遺留分でもめることは、非常に良くあります。

公正証書で作って、不動産を共有にし、あとでトラブルになることも、良くあります。

現実的には、人間関係や財産内容によって、また相続税や不動産、2次相続などを考えると、これでは不十分です。

不動産は、分け方によっては、千万円以上も価値が天地ほど違うことも出てきます。

また、不用意な共有などにすると、あとでトラブルの元です。

遺留分も考えておかないと、これも後日のトラブルの元です。

また、相続税の納税資金も、どのようにするかも問題でしょう。

誰がどのようにもらうのが、一番良いかなども、良く検討する必要があります。

法律の専門家だけでもダメで、財産や不動産に詳しい専門家でなければなりません。

公正証書にするだけでは、後日のトラブルや損失が防げないということです。

遺言は、そんなに簡単なものではない、奥が深いものです。

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遺言内容に対して、利害関係がない方です。

公正証書を作成する場合には、証人2名が必要です。
証人は、どのような人を選べば良いのでしょうか?

簡単にいえば、遺言で財産をもらうこととは、一切関係ない人です。

同僚や友人などで構いません。

しかし、そういう人には知られたくありませんね。

また、高齢者になると、頼める人も、なかなかいないです。

当方なら、私が証人になりますし、もう1人も手配します

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公正証書遺言の作成に掛かる費用は?

財産額(遺産額)と分け方で違います。

公正証書遺言の作成に掛かる費用としては、まず、公証役場に払う費用があります。

これは、財産額だけで決まるわけではなく、財産額と分け方(何人にどのように分けるか?)で変わります。

目安としては、5万円~10万円が多いです。

いきなり公証役場で作らず、その前に相続の専門家に相談してください。

ご自身だけで考えた文案で公正証書にすると、不都合が生じることが非常に多いです。(役場も忙しく、税金や不動産、人間の細かいことまで考えてくれません)

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遺言書には、預金の金額を書くのでしょうか?

金額を書く必要はありません。

金額は書かなくて良いです

死亡時は、必ず変わっているはずです。

(金額を書くことは、かえってトラブルになるし、これを気にしたら、絶対に書けないでしょう。)

銀行名と支店名は、書きましょう。

口座番号は、間違えて書くとかえってやっかいです。

ただ、死んだときに誰かに贈与するような場合は、金額で書きます。(遺贈)

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相続税は掛かるのでしょうか?

財産と評価額で計算する必要があります。
亡くなる前に、予想しておき、しっかりとした遺言があると良いです。

相続税は、亡くなって10ヶ月以内納税申告書の提出をしなければなりません。

かなり、テキパキと進めないと、間に合いません。

遺産分割で、少しもめると、もう間に合いません。

間に合わないと、税金を軽くする計算が使えません。

(一旦、高い税金を納める必要があります。遅れると税金も増えます

遺産分割を避けるためにも、「きちんとした遺言」が必要です。

(自筆はダメ、専門家の助言を得て作った公正証書のみOK)

納税資金がなければ、すぐ不動産を売らなければなりません。

都内や近隣市では、かなりの確率で相続税が掛かると思った方が良いです。

相続税は、3000万円+600万円×法定相続の人数までは、掛かりません。

3人の相続人なら、4800万円以下なら掛かりません。

しかし、土地の評価は大変難しいので、簡単に素人判断しないようにしてください。

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実は、相続財産ではありません。

非常に気になりますね。

生命保険金は、相続財産ではありません。

事前に決められた「受取人の財産」になります。

何か不公平な感じになりますが、別にしてください。

保険金は、別として指定された人が受取り、残った遺産だけを分割します。

ただ、保険金の額が物凄く大きく、相続財産がごくわずかしかない場合は、話が変わります。

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自筆は見つけてもらうしかありません。公正証書はわかります。

自筆の遺言は、本人の部屋や持物から見つけてもらうしかありません。

公正証書の場合は、作ったかどうか?どの公証役場で作ったか?わからなくても、存在の有無は調査できます。

もし、あったはずでも、出てこないとしたら、相続人間で遺産分割ができるのであれば、した方が良いと思います。

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