このような問合せや判断が多いです。
実際、相続の争いになるのは、大した財産がない場合が
ほとんどです。(資産家は、すでに対策をしています)
数百万円の財産をめぐる争いも、良く起こります。
家族仲が良いと言っても、表面的だったり、財産がからまない時の話です。
具体的に、誰がどの財産を引き継ぐなどが問題になった時には、双方に生活上の余裕や譲り合い精神、平等の精神がないと、難しいと考えましょう。
また、逆に「平等の精神」が強すぎると、それもトラブルになることがあります。
絶対的な平等は、どこにもなく、何を、どこまで考えに入れて、基準に考えるかで、平等はいくらでも変わります。
例えば、介護、世話、学費、住宅費と、いろいろな支出があります。
最後の財産だけを平等に分けるのは、不平等という判断も出てくるのです。
日常は、普通に仲良くすることは、ほとんどの人がやっていることです。
日常の状況だけを見ての判断で、家族仲が良いなどというのは、当てになりません。
相続で財産がからむとか、お嫁さんが口を出すとか、あることで急に仲がわるくなることは、よくあります。
また、想像した順番で相続が起こる訳でもありません。
相続人も、予想と変わることがあります。
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03-3430-9011
電話受付時間:9:00~20:00(土日祝も可)
※面談などで出られない場合、後で折り返し掛けます。
相続や遺言の本格的相談は、面談をお勧めします。(無料相談30分あり)
多くは3週間~1ヶ月ですが、資料がない、打ち合わせができないと、当然延びます。
逆に、ものすごく急ぎで、協力していただければ、10日でも可能です。
進め方は、資料集めや、細かい打ち合わせを、当方と3回程度行います。
それをもとに、こちらで準備、用意して、公証役場(公証人)と相談して決めていきます。
戸籍や登記簿などは、こちらで収集できるので、預金などを含めて情報を教えてください。
文案は、全部ご本人に最終確認していただきます。
文案や証明書類が揃ったら、日程を決めて公証役場で作ります。
当日の所要時間は、30分程度です。
病床・急ぎなどの場合は、公証人が現場に出向く形での、遺言作成ができます。
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公証役場へ行けば、公正証書の遺言はできます。
それでも、最小限は良いと思います。
ただ、「分け方」だけを明確に書くのが、良い遺言ではありません。
分けた結果が、将来どのようなこと、トラブルを引き起こすか?も、考えておかないといけません。
財産面のこと、将来の事も考える必要があります。
これを考えるのが、「専門家の役割」であり、本当の意味でトラブルを起こさないようにしなければなりません。
文章や書き方だけの問題ではないことを、わかっていなければなりません。
公正証書で作って、遺留分でもめることは、非常に良くあります。
公正証書で作って、不動産を共有にし、あとでトラブルになることも、良くあります。
現実的には、人間関係や財産内容によって、また相続税や不動産、2次相続などを考えると、これでは不十分です。
不動産は、分け方によっては、千万円以上も価値が天地ほど違うことも出てきます。
また、不用意な共有などにすると、あとでトラブルの元です。
遺留分も考えておかないと、これも後日のトラブルの元です。
また、相続税の納税資金も、どのようにするかも問題でしょう。
誰がどのようにもらうのが、一番良いかなども、良く検討する必要があります。
法律の専門家だけでもダメで、財産や不動産に詳しい専門家でなければなりません。
公正証書にするだけでは、後日のトラブルや損失が防げないということです。
遺言は、そんなに簡単なものではない、奥が深いものです。
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公正証書を作成する場合には、証人2名が必要です。
証人は、どのような人を選べば良いのでしょうか?
簡単にいえば、遺言で財産をもらうこととは、一切関係ない人です。
同僚や友人などで構いません。
しかし、そういう人には知られたくありませんね。
また、高齢者になると、頼める人も、なかなかいないです。
当方なら、私が証人になりますし、もう1人も手配します。
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公正証書遺言の作成に掛かる費用としては、まず、公証役場に払う費用があります。
これは、財産額だけで決まるわけではなく、財産額と分け方(何人にどのように分けるか?)で変わります。
目安としては、5万円~10万円が多いです。
いきなり公証役場で作らず、その前に相続の専門家に相談してください。
ご自身だけで考えた文案で公正証書にすると、不都合が生じることが非常に多いです。(役場も忙しく、税金や不動産、人間の細かいことまで考えてくれません)
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金額は書かなくて良いです。
死亡時は、必ず変わっているはずです。
(金額を書くことは、かえってトラブルになるし、これを気にしたら、絶対に書けないでしょう。)
銀行名と支店名は、書きましょう。
口座番号は、間違えて書くとかえってやっかいです。
ただ、死んだときに誰かに贈与するような場合は、金額で書きます。(遺贈)
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相続税は、亡くなって10ヶ月以内に納税と申告書の提出をしなければなりません。
かなり、テキパキと進めないと、間に合いません。
遺産分割で、少しもめると、もう間に合いません。
間に合わないと、税金を軽くする計算が使えません。
(一旦、高い税金を納める必要があります。遅れると税金も増えます)
遺産分割を避けるためにも、「きちんとした遺言」が必要です。
(自筆はダメ、専門家の助言を得て作った公正証書のみOK)
納税資金がなければ、すぐ不動産を売らなければなりません。
都内や近隣市では、かなりの確率で相続税が掛かると思った方が良いです。
相続税は、3000万円+600万円×法定相続の人数までは、掛かりません。
3人の相続人なら、4800万円以下なら掛かりません。
しかし、土地の評価は大変難しいので、簡単に素人判断しないようにしてください。
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非常に気になりますね。
生命保険金は、相続財産ではありません。
事前に決められた「受取人の財産」になります。
何か不公平な感じになりますが、別にしてください。
保険金は、別として指定された人が受取り、残った遺産だけを分割します。
ただ、保険金の額が物凄く大きく、相続財産がごくわずかしかない場合は、話が変わります。
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自筆の遺言は、本人の部屋や持物から見つけてもらうしかありません。
公正証書の場合は、作ったかどうか?どの公証役場で作ったか?わからなくても、存在の有無は調査できます。
もし、あったはずでも、出てこないとしたら、相続人間で遺産分割ができるのであれば、した方が良いと思います。
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