調布の相続・遺言・家族信託・空き家は、相続専門相談センター 行政書士 相続アドバイザー・空き家コンサルタント 家族信託

運営元:行政書士 多摩プランニングオフィス
〒182-0022 東京都調布市国領町8-2-9
家族信託・空き家・不動産対策も専門です。相続税申告や登記は、税理士、司法書士が支援

お気軽にお問合せください

03-3430-9011

電話受付

9:00~20:00 ※土日祝も可

自筆遺言書は、トラブルの山。むしろ書かない方が良い。
「公正証書にしたら、OK」ではない!

自筆遺言なら、もう書かない方がいい!
亡くなった後で出てくる、数々の問題とは?

自筆遺言なら、簡単だし、無料だし、気軽だし・・・大間違いです。

何故いけないか?

最初に、大事なことをまとめていいます。

書くのは簡単でも、相続後が非常に面倒、時間や手間、費用がかかり、家族や親族間にトラブルや気まずい人間関係が生まれがち。

結局、「自筆遺言など、なかったほうが良かった」ということが少なくない。

もう少し、かみ砕けば・・

家庭裁判所で「検認」手続きをしないと、遺言が使えない。

結局、遺言が使えない可能性も少なくない。

家族や親族間で、逆にトラブルを引き起こす可能性が少なくない。

遠方の相続人にも、連絡が行く。(戸籍集めが大変)

紛失する。肝心な時に出てこない。などです。

これでもまだ、自筆遺言を書きますか?

もう少し詳しくは、以下に書きました。

自筆遺言で発生する「無数のトラブル」とは?(例)

考えてみてください。

遺言を書くのは、高齢者

もし、高齢でなくても、頭がしっかりして、元気でも、初めて書くはずです

明快で、矛盾や後日のトラブルにならない文章を、問題なく書けるはずがありません

慎重な人は、本など参考に見てから、書くかもしれません。

それでも、必ずと言って良いくらい問題が発生すると思います。

本を読んだくらいでは、問題発生をなくせないです)

本に書いてある意味を、読んだだけでは、しっかり理解できていません。

もし、完璧に書いたとしても、自筆遺言の仕組み自体に、問題を引き起こす原因があります。

  1. 本当に本人が書いたのか、証明できない。
  2. 遺留分を侵していることが多い。
  3. 自筆は、形式違反になる可能性がある。
  4. 文章があいまい、いい加減で、どうにでも読める。意味がわからない。
  5. 財産の書き漏れがある。(全部を書いていない)
  6. 書いた後に、発見されて、捨てられる可能性がある。
  7. 書いたときは、認知症だったのでは?と疑われる。
  8. 必要がないことが、書かれていることがある。
  9. 無効になる可能性がある。
  10. 争いになるような内容、文章が書かれている。

検認、無効、手続きできない・・困り果てる相続人

亡くなったら、遺言に基づき、財産分けをしようと考えます。

しかし、自筆の場合は、検認が必要になります。(遺言保管制度利用は、別)

これは、家庭裁判所の「証拠保全の手続き」です。

ここで、1~2か月の期間が必要です。

その前に、手続きのための戸籍などの書類も、集めなければなりません。

相続人すべての戸籍を集めることは、非常に大変です。(生まれてから亡くなるまでの戸籍)

役所に行っても、集められる戸籍の範囲には限界があります。

全部集められません。

この間、相続手続きが出来ません

さらに、遠方も含めて、相続人が、裁判所に出向かなければなりません。

ここで、遺言の内容が、必要のない人にも知れてしまいます。

時間が掛かる上、余計な事情が知られたり、感情が生まれたり、トラブルにもなります。

もし、遺言が無効では?怪しい?認知症だったのでは?と思われれば・・

裁判所で、「有効、無効の争い」が始まります。

もし、争わなくても、やっと「検認」が終わったと思ったら、銀行や登記所で「この遺言では、使えません」と言われる可能性もあります。

下手に自筆で書いたために、大変な労力、手間、費用を相続人に掛けてしまいます

悩みや問題が解決する。将来に見通しが立つ。

相談予約や簡単な質問は下記へ

03-3430-9011

電話受付時間:9:00~20:00(土日祝も可
※面談などで出られない場合、後で折り返し掛けます。

どんな質問でも構いません。遠慮なくどうぞ。

相続や遺言の本格的相談は、面談をお勧めします。(無料相談30分あり)

公正証書遺言にしても、まだまだ問題は残る。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、以下のような特徴があります。

面倒で手間が掛かる分、逆に信用度、確実性が上がります。

仕組みや特徴

  1. 公証役場で作成する。
  2. 原本・正本・謄本の3通作成される。(本人には2通戻る)
  3. 本人が亡くなる(年齢)まで保管される。
  4. 証人が2名必要。(利害関係者は不可)
  5. 費用は、財産額と分け方により違う(5~10万円が多い)

メリット

公正証書遺言には、下記のような沢山のメリットがあります。

よって、自筆遺言は避けるべきです。

  1. 相続発生後、すぐ手続きが開始できる。(土地、銀行など)
  2. ほぼ無効にならない。
  3. あらゆる場面で、信頼度が高い。(自筆との比較)
  4. 余計な手間がかからない。(後が楽)
  5. 文章が的確なので、誤解が生じにくい。
  6. 字が書けなくても作れる。(高齢者で多い)
  7. 自筆遺言のトラブルが激減する。(紛失、偽造、意味不明、ミスなど)

デメリット

  1. 費用や手間が掛かる。(しかし、補う以上のメリットが大きい)

公正証書遺言でも、まだまだ残る数々の問題とは?

公正証書にしても、まだまだ問題がある。

公正証書にしたら、これですべて問題なし・・

そんなことはありません。

遺留分、不動産の分け方、相続税、人間心理、遺言執行者、保険、遺言が無視される、書き漏らしなど

数々の問題が残っています

公正証書にすることでなくなる問題とは、「文章の書き方や形や仕組みの問題」が多いです。

「書いてあること、内容」から発生するトラブルは、残ります。

公正証書遺言でも、十分ではない(内容には、関知せず)

以下のような問題は、公正証書にしても、問題が残ります。

文章にどれだけ配慮するかによって、人間心理や現実面のことでトラブルになります。

毎日忙しい場所なので、「そこまで公正証書では、面倒見ません」ということです。

公正証書は、あくまで形式や外形、保存、文章の書き方などが改善されます。

しかし、書いてある内容そのものが、トラブルになるか?どうかは全くわかりません。

例えば、遺留分を侵しても、遺言は書けますが、後日しばしばトラブルになります。

これらの点は、自分で考えないといけないのです。

遺言の専門家の存在は、そこに意味があるのです。

  1. 遺留分を考えていないことが多い。
  2. 付言事項がないことが多い。
  3. 人間心理に配慮が少ない。
  4. 不動産の分け方が、現実的でない。
  5. 不動産の共有が良くある。
  6. 遺言執行者を決めていない。
  7. 財産の書き洩らしがある。
  8. 相続順が変わった場合の対策が不十分である。
  9. 相続税の問題

代襲相続は、認められない?

遺言で親が推定相続人の子に対して、公正証書でもよくあるパターンとしては「〇〇の財産を、子供〇〇に相続させる」とか書きます。

しかし、相続が発生する前に、その推定相続人の子が先に亡くなった場合どうなるのか?

ある程度知った人であれば、親より子が先に亡くなったのであれば、「代襲相続」なので孫が相続するだろうというはずです。

しかし、そうでもないのです。

最高裁の2011年2月22日判決では、この理屈は否定されています。

簡単に言えば、「子供のいろいろな周辺状況を考えて、子供に「相続させる」遺言を書いたわけなので、それが子供が先になくなったからといって、すぐ代襲相続により孫が相続するというのは、周辺状況が子供と孫とは違うので、すぐ代襲相続ではおかしいのではないか?孫にまで相続させることを、遺言者の親が考えたわけではない」ということです。

確かにそれはあるでしょうね。

このように、遺言の文章は、考えて勉強して書かないと、思う結果にはならないのです。

高齢者が非常に増えている時代です。

子供が70歳で、親が90歳代もあるので、子供が先は、かなりあり得るケースなのです。

遺留分でトラブルが発生。

遺留分とは、相続人の最低のもらい分。

多くの場合は、ザックリ言えば、法定相続分の半分です。

これを侵すと、遺言でなんと書こうが、返さなければならないことになります。

しかし、ここに生前の贈与や債務があれば、遺留分が違ってきます。

遺留分も、遺産が預金だけなら、まだ良いかもしれない。

しかし、不動産があった場合には、かなりやっかいなことになります。

そもそも、多くの遺言は、「遺留分」というものを、全く考えていません。

その状態で、公正証書にしても、あとで遺留分を巡って争いになる可能性があります。

これは、遺留分は、かなり多くの遺言が引っかかる可能性があります。

遺留分を侵している公正証書遺言が、たくさんあると言われています。

相続後に「遺留分を返せ」「相続分が少ない」という問題は、非常によく起こります

遺留分の侵害請求額は、どこから支払うのか?

遺留分を侵害しており、それを請求された場合に、遺留分を支払わなければなりません。

また、今回の相続法改正において、遺留分は、金銭で支払うことになりました。

例えば、不動産を相続して、手持ちの現金がほとんどない状態で、遺留分を請求された場合、どうやって払うのでしょうか?

不動産を売れば良いかもしれませんが、簡単に売れない不動産は沢山あります。

そういう「現実的な面」を考えないで、遺言書だけ書いても、絵にかいた餅になります。

相続と不動産の問題とは?

不動産の分け方(共有など)でトラブルが・・

例えば、遺産に不動産の自宅と若干のお金しかない場合(子供2名が相続人)

公平に、「兄に2分の1、弟に2分の1」というような遺言を書いたとします。

これで、とりあえずの遺言の手続きは、できます。(持ち分で分ける)

しかし、これは「一時しのぎ」です(不動産が、最悪の共有になります

あとで、不動産の管理や売る場合に、2人の意見が一致するとは限りません

後でもめ事が発生します。

公平に、仲良くわけるように・・そう思う親は多いです。

しかし、書くことは簡単ですが、できるように、事前の対策や遺言の内容の検討が必要です。

不動産の共有の解消とは?

付言事項を書かないとトラブルが・・

付言事項という遺言内容とは別に、文章を書く部分があります。

これは、書かなくても遺言としては成立します。

しかし、付言事項を書くかどうか、何を書くかが非常に重要です。

遺言の中での重要度は、感覚的に40%くらいはあります。

多くの人が、財産の分け方ばかりを気にします。

逆に、分け方が自分に気に入れば、それでいいと思っています。

しかし、人間は、感情があります。

例えば、不平等に分けられたとして、あなたは納得しますか?

逆に、いろいろな負担、過去のことで、公平は、むしろ不公平ということもあります。

平等に分ければそれでいいとか、分かってくれるとかいうことは、ありません。

そのための付言事項を書くのは、必須です。

書いてないのは、遺言ではないと言ってもいいくらいです)

そして、その文章内容も、よく考えないといけません

書き漏らしがあると、トラブルが・・

自宅や、よく使う預金通帳などは、書き漏らしはないでしょう。

しかし、書き漏らしは、かなり発生する可能性があります。

土地の持ち分の大きなところは書いても、小さな持ち分を書かないことが起こります。

定期預金にして、ずっと忘れている預金もあります。

また、「こんなものまで?」と「つい、忘れていた」という財産があります。

忘れていたものが、遺産分けの時に、ひょっこり問題になります。

書いてなければ、遺産分割協議をしなければなりません

結局、相続人が全員話をすることになります。

何が書くべき遺産か、何を調査する?忘れがちなものは?何が問題か?

こういう感覚を持っていないと、書き漏らしが出てきます。

2000万円の通帳の預金を、書き忘れそうになっていた事例があります。

本当に注意しなければなりません。

公証人、公証役場の問題もある。

私は体験していませんが、聞く話として、公証人や公証役場が問題だという専門家もいます。

遺言を書く人の話を、よく聞かない。

書いてあげるという、「上から目線」である。

面倒な仕事を断ったり、親切ではない人がいる。

公証役場の部屋が、仕切りが不十分で、周囲に話が筒抜けになりがち。

このような話を、しばしば聞きます。

裁判官をリタイヤされたような方が公証人なので、「一般社会人の感覚ではない」と思うほうが良いようです。

このような状態では、良い遺言ができるとは思えません。

良い人も多いのでしょうが、当たり外れがある、選ぶ必要があることは、事実のようです。

公証役場に任せ切りにせず、自分の方で遺言の文章案を十分練っておかないと、後で被害を被るのは自分、相続人になります。

遺言執行者が決まっていない

遺言執行者とは、相続人に代わって、遺産の分割、手続きなどの実行をします。

決まっていると、非常に相続の手続きなどが、簡単に進みます。

例えば、銀行の手続き、登記の手続きなども、執行人の印鑑でできます。

他の相続人から、たくさんの書類に印鑑などを求めることは、非常に大変です。

相続人以外の人が、贈与として遺言に出てくるかもしれません。

税金や不動産の問題についても、手早く片付けます。

当然ながら、遺言執行者は、手続きや法律、税金を知った人でないと、上手く行きません。

銀行の遺言信託は、良いのですか?

信託銀行では、「遺言信託」を勧めています。

遺言作成と、遺言執行がセットになった商品です。

しかし、これは他や内容と比べて、費用が異常に高すぎます。(最低150万円~)

通常他では、その半額以下で済むことが多いでしょう。

遺言信託でも、形は公正証書遺言になります

しかし、やはり銀行なので、文章内容は、あまり深く考えないです。

基本、遺言の趣旨より、財産を預けてもらうことが主な目的になので、お勧めしません。

遺言信託の幻想と勘違いとは?

遺言書と家族信託とは、両方同時がありうる。

遺言書と家族信託は、どちらか1つを選ぶというわけではありません。

「家族信託を行いながら、遺言書も書く」ということも、よくあります。

家族信託であれば、信託に入れた財産だけが、財産管理の対象になります。

主だった財産を家族信託にしても、それ以外の財産があります。

例えば、定期預金や不動産は、信託にしました。

一方、日常の普通預金口座では年金が入り、公共料金の支払いがありします。

こちらは、信託に入れていないので、遺言で分けることになります。

このように、家族信託とそれ以外の財産の遺言が2本立てになりがちです。

悩みや問題が解決する。将来に見通しが立つ。

相談予約や簡単な質問は下記へ

03-3430-9011

電話受付時間:9:00~20:00(土日祝も可
※面談などで出られない場合、後で折り返し掛けます。

どんな質問でも構いません。遠慮なくどうぞ。

相続や遺言の本格的相談は、面談をお勧めします。(無料相談30分あり)

無料相談実施中!
(面談30分)
コロナ対策あり

相談予約・ご質問はこちら

03-3430-9011

電話受付時間:9:00~18:00
土日祝も可
※面談などで出られない場合、後で折り返し掛けます。

資料請求

ご連絡先はこちら

親の遺言と相続の
専門相談センター(調布)

運営元

多摩プランニングオフィス

住所

〒182-0022
東京都調布市国領町8-2-9

電話受付時間

9:00~18:00(土日祝も可)

その他

ご自宅での相談も可能です。
※出張相談料+交通費要

03-3430-9011

ごあいさつ

代表:半田 典久

私に関わる
全ての人を幸せに! 

資格
  • 相続アドバイザー
  • (上級資格)
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士
  • 高齢者住まいアドバイザー
  • 福祉住環境コーディネーター2級
  • CFP(国際上級ファイナンシャルプランナー)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 証券アナリスト