「相続税のプロ」を選ばないと、知らないうちに、払い過ぎになるかもよ。
税理士だから、税金には強いというのは、必ずしも正解とは言えないと、よく言われています。
特に相続税においては、それが目立つということです。
相続税の発生件数と、税理士の数の比率で言うと、資料からは、税理士1人あたり、年間申告数は、0.72件だそうです。
平均しても、年間税理士1人あたり1件もないのです。
年間1件程度では、詳しくなれません。
日本税理士連合会のHPで、税理士は75,600人。
このうち試験を受けずに税理士になった人(無試験組)は、55%とのことです。
無試験組とは、国税庁のOBとか、大学で修士を取った人などということです。
国税庁の中で、多くの職員は、所得税、法人税、消費税関係で、相続税関連は少ないです。
また、税法の相続税は、選択科目なので、相続税の試験に合格した税理士は、1割です。
税金でミスをされると、大きな損害ですが、税金を払いすぎても、税務署は何も言いません。
ですので、相続税は、ごく少数の相続税のプロに頼まないと、いけません。
相続税は、かなり他の税金と違っています。
特に大きな土地、変わった形の土地、特殊な事情のある土地の評価になると、税理士が100人いると100通りの計算結果になることもあります。
一般的には、税理士は不動産に強くないのが普通です。
不動産に強い税理士は、ごくごく限られた数しかいません。(超専門家の分野になっている)
相続税に詳しくない税理士、つまり計算は得意だが、土地、不動産に詳しくない場合は、その違いは、ものすごい差になる場合があります。
大きな土地になれば、数百万円~数千万円というくらい税金が違ってきます。
ただ、こんな場合でも、税金が多く納められている場合、税務署は何も言ってきません。
自分でしっかりした税理士を見つけて、計算し直すとか不動産鑑定士を入れるとかして、出来るだけ正確、かつ細かく税金を算定して訂正する必要があります。
税金の申告は、10か月以内、それから、5年間以内であれば、多額な税金が取り戻せることがあります。
平均的には、金額として20%が戻ると言われています。
減額の対象になる人は、7割程度の人がなるようです。(やってみる価値がありますね)
相続開始時点で、被相続人が持っていた土地が対象になるので、その後売却した、賃貸したなどの土地で会っても可能です。
相続税の申告書があれば、可能です。
合法的(ただ評価が違っていただけ)なので、問題はありません。
ここ5年程のうちの相続で、下記のような状況で申告した場合(下の1つでも該当するような場合)は、再度確認する必要があります。
数百万円~数千万円の税金の違いが出るかもしれないので、気になったら調べましょう。
道路と高低差のある土地
間口の狭い土地
崖地、傾斜地
高圧線の下の土地
線路沿いの土地
駐車場
道路幅の狭い土地(間口が狭い土地)
アパートなどの敷地
近隣に比べて広めの土地
借地権、底地、貸家建付け地など
相談予約や簡単な質問は下記へ
03-3430-9011
電話受付時間:9:00~20:00(土日祝も可)
※面談などで出られない場合、後で折り返し掛けます。
相続や遺言の本格的相談は、面談をお勧めします。(無料相談30分あり)
資料請求
私に関わる
全ての人を幸せに!
代表プロフィールはこちら
「相続・遺言について、もっと詳しく知りたい」という方は、ぜひご一読ください。