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税理士が、相続税に強くないというのは本当か??

「相続税のプロ」を選ばないと、知らないうちに、払い過ぎになるかもよ。

税理士だから、税金には強いというのは、必ずしも正解とは言えないと、よく言われています。

特に相続税においては、それが目立つということです。

相続税の発生件数と、税理士の数の比率で言うと、資料からは、税理士1人あたり、年間申告数は、0.72件だそうです。

平均しても、年間税理士1人あたり1件もないのです。

年間1件程度では、詳しくなれません。

日本税理士連合会のHPで、税理士は75,600人。

このうち試験を受けずに税理士になった人(無試験組)は、55%とのことです。

無試験組とは、国税庁のOBとか、大学で修士を取った人などということです。

国税庁の中で、多くの職員は、所得税、法人税、消費税関係で、相続税関連は少ないです。

また、税法の相続税は、選択科目なので、相続税の試験に合格した税理士は、1割です。

税金でミスをされると、大きな損害ですが、税金を払いすぎても、税務署は何も言いません

ですので、相続税は、ごく少数の相続税のプロに頼まないと、いけません。

相続税が戻ってくる場合がある。(5年10か月以内)

相続税は、かなり他の税金と違っています。

特に大きな土地、変わった形の土地、特殊な事情のある土地の評価になると、税理士が100人いると100通りの計算結果になることもあります。

一般的には、税理士は不動産に強くないのが普通です。

不動産に強い税理士は、ごくごく限られた数しかいません。(超専門家の分野になっている)

相続税に詳しくない税理士、つまり計算は得意だが、土地、不動産に詳しくない場合は、その違いは、ものすごい差になる場合があります。

大きな土地になれば、数百万円~数千万円というくらい税金が違ってきます。

ただ、こんな場合でも、税金が多く納められている場合、税務署は何も言ってきません。

自分でしっかりした税理士を見つけて、計算し直すとか不動産鑑定士を入れるとかして、出来るだけ正確、かつ細かく税金を算定して訂正する必要があります。

税金の申告は、10か月以内、それから、5年間以内であれば、多額な税金が取り戻せることがあります。

平均的には、金額として20%が戻ると言われています。

減額の対象になる人は、7割程度の人がなるようです。(やってみる価値がありますね)

相続開始時点で、被相続人が持っていた土地が対象になるので、その後売却した、賃貸したなどの土地で会っても可能です。

相続税の申告書があれば、可能です。

合法的(ただ評価が違っていただけ)なので、問題はありません。

ここ5年程のうちの相続で、下記のような状況で申告した場合(下の1つでも該当するような場合)は、再度確認する必要があります。

数百万円~数千万円の税金の違いが出るかもしれないので、気になったら調べましょう。

相続税の申告のときの状況がこうだったら、可能性大です。

  1. 税理士が、あまり不動産に詳しくない。
  2. 申告した税理士が、会社関係の税金が専門である。
  3. 相続税申告書が、手書きである。
  4. 土地が、かなり個性的(面積や形など)なものである。
  5. 税理士が、打ち合わせのときなど、あまり相続税に慣れていないようすだった。
  6. 土地の詳細な現地調査や役所調査をしていない。
  7. 実際の実務は、補助者がやっているようだった。
  8. 申告書に公図、路線価図、住宅地図等の付属資料がついていない。
  9. 不動産鑑定士による鑑定、土地家屋調査士による測量などの検討をしていない。
  10. 相続税の申告報酬が、相場よりかなり安かった。
  11. 土地の評価方法については、説明を受けていない。
  12. 税理士が高圧的で、質問しづらい雰囲気だった。
  13. 税理士が、不明点が出て来るたびに、税務署に相談していた。

評価が分かれる土地の例(相続税が戻り易い)

道路と高低差のある土地

間口の狭い土地

崖地、傾斜地

高圧線の下の土地

線路沿いの土地

駐車場

道路幅の狭い土地(間口が狭い土地)

アパートなどの敷地

近隣に比べて広めの土地

借地権、底地、貸家建付け地など

 

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