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ペットのための信託(飼い主が亡くなったあと心配)

残されたペットが気になる。

ペット(犬、猫など)は、もはや家族の一員。

高齢者でペットを飼っている方も、多いですね。

しかし、万一飼い主がなくなったら、残されたペットどうするかが心配です。

誰か代わりに、ペットの面倒を見てほしいということになります。

こういう場合に使える方法として、「ペット」の信託があります。

家族や頼りになる人に、飼育のためのお金を預けて、それで面倒を見てもらうのです。

誰か知り合い、友人に預けるにしても、ただお金とペットを預けるだけでは、お金を別の用途に使われたり、だまされたりすることが心配です。

信用できる親せきもいるが、遠方でペットの世話もできそうにない。

こんな場合に使える可能性があるのが、ペットの信託です。

ペットのため、きちんと仕事をしてもらうための仕組みとして、家族信託を活用するのです。

口約束でなく、契約書や仕組みとして明確にしておくので、安心できるでしょう。

障がいを持つ子がいる親亡き後のための家族信託

妻や夫がいない障がい者の子供がいる親の場合、もし自分が亡くなったら、誰がこの障がいの子供の面倒をみるのかという不安があります。

また、ここで親が自宅やアパートなどを持っていた場合は、その財産管理をどうするのかということが出てきます。

この場合には、法定後見や任意後見も、使いにくい場面が多いです。

このような場合、家族信託が使える可能性があります。

悩みや問題が解決する。将来に見通しが立つ。

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