残されたペットが気になる。
ペット(犬、猫など)は、もはや家族の一員。
高齢者でペットを飼っている方も、多いですね。
しかし、万一飼い主がなくなったら、残されたペットどうするかが心配です。
誰か代わりに、ペットの面倒を見てほしいということになります。
こういう場合に使える方法として、「ペット」の信託があります。
家族や頼りになる人に、飼育のためのお金を預けて、それで面倒を見てもらうのです。
誰か知り合い、友人に預けるにしても、ただお金とペットを預けるだけでは、お金を別の用途に使われたり、だまされたりすることが心配です。
信用できる親せきもいるが、遠方でペットの世話もできそうにない。
こんな場合に使える可能性があるのが、ペットの信託です。
ペットのため、きちんと仕事をしてもらうための仕組みとして、家族信託を活用するのです。
口約束でなく、契約書や仕組みとして明確にしておくので、安心できるでしょう。
妻や夫がいない障がい者の子供がいる親の場合、もし自分が亡くなったら、誰がこの障がいの子供の面倒をみるのかという不安があります。
また、ここで親が自宅やアパートなどを持っていた場合は、その財産管理をどうするのかということが出てきます。
この場合には、法定後見や任意後見も、使いにくい場面が多いです。
このような場合、家族信託が使える可能性があります。
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