調布の相続・遺言・家族信託・空き家は、相続専門相談センター 行政書士 相続アドバイザー・空き家コンサルタント 家族信託

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相続放棄で空き家は、どうなる?

生前に考えておきたいこと

最近は、親の実家はいらないと言う人が増えています子供たちは、別の場所に住宅を建てていて、地方や少し不便な土地、古い家はいらないということです。

それが、売却にもなり、価値があまりない不動産が売れない場所では、相続放棄にもなっています。

相続放棄をすると、最後に国に行くとされます。

ただ、簡単に国が取ってくれるわけでもありません。

(売れない不動産のままで、引き取ってくれている事例は、ごく少数です)

被相続人(親)の子が相続人となって、その子供がいらないということで、放棄をすれば、次の相続順位に回っていきます。

それは、生きていれば、被相続人の親に、親が亡くなっていれば、被相続人の兄弟姉妹や甥姪にも相続されます。

前の相続人がいらないというようなものであれば、ほぼ次の相続人もいらないでしょう。

このように順番で、いらない不動産が家族や親戚の中で回っていくことになります。

放棄をすれば、後の順位の人が、また放棄の手続きをしなければいけないので、迷惑を掛けることになります。

特に兄弟姉妹や甥姪については、接触があるとは限りませんので、注意する必要があります。

今の時代は、借金のために相続放棄するだけではなく、このような不動産を放棄する例が増えています。(売れない土地、山林、原野なども)

法律上は、放棄してもそれで終わりではなく、次の人が現れるまで、管理の必要があります。

その家を放置したことによって、被害が発生すれば、責任を負う可能性があります。

相続財産管理人

第3順位の兄弟姉妹やその子までの全員が、相続を放棄したら、相続人がいない状態になります。「相続人不存在」

(逆に、高齢者などの場合、うっかりしていると、言われたまま相続してしまうこともあり得ます。解体しようとしても、解体費が出せず困った状態になることもあります。解体費は、木造なら200~300万円位ではないかと思われます)

相続人がいない状態になると、そのまま国に行くわけではありません。

相続財産管理人を、家庭裁判所で決めてもらう必要があります。

利害関係人が選任を申し立てる必要がありますが、申立しないとそのまま不動産が劣化していき、最後は取壊しが必要になる可能性があります。

相続財産管理人を決めるには、その後の管理費用や管理人の報酬のために、「予納金」が必要です。(状況により、数十万~100万円ほど)

これが、ネックになります。

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分譲マンションの空き家は、どうなる?

分譲マンションの空き家については、戸建のように解体して更地にするようなことができません。あくまで共同住宅なので、個人の勝手にできないところが問題です。

マンションの建物は、あくまで「建物」として活用していくしかありません。

高度成長の時代、都市部を中心に、沢山のマンションが建てられました。

ここでは、今後多くの問題が発生しそうです。

所有者が何処にいるか分からないように、放置された空き家状態になると、管理費や修繕積立金が滞納状態になります。マンション全体の運営が、立ち行かなくなる可能性があります。

マンションは、同じ時期に多数の人が入居するので、大体が同年代です。

同じような時期に、空き家が発生し、放置状態のマンションが大量に発生して、管理や修繕積立金が不足する事態になる可能性が、かなりあります。

管理組合が、排水管の清掃や消防点検などを行おうとしても、中に入ることもできません。

放置されたマンションは、そのままになりがちです。

もちろん、相続財産管理人を立てて、予納金を払って、管理することはできますが、結局売ることができなければ、予納金分も回収できず、事実上困難です。

また、多くの場合、買った人が管理費や修繕積立金の滞納分を引き継ぐ形になるので、簡単に売れないということにもなります。

空き家法でも、マンション全部が空き家にならなければ、使えません。

とにかく、マンションは困難な問題が多いです。

空き家問題の解決には、どうすれば良いのか?

空き家問題は、非常に多くの知識が必要です。

法律・税金・建築・不動産管理・不動産賃貸・相続・登記・認知症・福祉面など

このような全体的なことが分かるところで相談する必要があります。

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