調布の相続・遺言・家族信託・空き家は、相続専門相談センター 行政書士 相続アドバイザー・空き家コンサルタント 家族信託

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遺言が必ず必要な場合とは?

不動産を持っていたら、遺言は必ず必要です。

自筆遺言なら、書かない方がいい!

不動産は、分けにくいもの。価値判断も別れるもの。

現実に不動産がらみのもめごとが、非常に多いです。(8割以上)

相続の約1割が、裁判所のお世話になります。(調停など)

このように数字では出てこないもめごとも、相当件数あるでしょう。

争いを避けるには、遺言が必要です。

自宅、アパート、田畑、何でも不動産であれば、同じです。

不動産を持っていたら、遺言は必らず必要になります。

遺言書を書かねばならない人とは?

親や親せきの人が以下の状況なら、遺言を書いてもらうべき

  1. 子供がいない場合
  2. 独身、1人暮らしの場合
  3. 相続人の仲が悪い場合
  4. 離婚があり、先妻と後妻がいる場合
  5. 相続人に高齢者や子供がいる場合
  6. 遺産に不動産がある場合
  7. 相続人がどこにいるかわからない場合
  8. 誰がどの財産をもらうか、話し合いがつかない場合
  9. 財産を決まった人に渡したい場合
  10. 相続人同士会ったこともない場合、遠方の場合

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遺言の文案は、本物の専門家に頼むべきです。

自筆でも書ける、自筆の遺言書。

公証役場に行けば、作ってもらえる公正証書遺言。

たいていの人は、自筆はともかく、まず、「公正証書にすれば、十分だ」と思っています。

しかし、そうではありません。

下に例として挙げた項目については、ほとんど十分に考えられてはいないはずです。

なぜなら、こういうことを考えるためには、遺言者の状況、過去の経緯などをかなり詳しく聞かなければならないからです。

忙しい公証役場では、時間的、労力的にも、やろうとしてもできないはずです。

また、公証人は、不動産や財産、相続税、現実の人間関係の専門家ではありません

公証人が分かるのは、法律面だけだと思ってください。

ですから、遺言書に書く内容は、専門家に聞きつつ、相当時間をかけて練らないと、あとで困る遺言書を作ることになります。

この専門家も、よくいる法律だけがわかる専門家、現実社会に疎い人ではいけません。

財産状況をよく調べて、言うことをじっくり聞き、よく考えてくれる人でないといけません

公証役場では、文章を清書、確認するだけを依頼するのが確実です。

  1. 遺留分を侵した遺言が多い。
  2. 不動産の共有を避けていない。(不動産の現実
  3. 相続税を考えていない。
  4. 介護のことを考えていない。
  5. 家族の関係性を考慮した遺言になっていない。
  6. 遺言執行者を設けていない。など

遺言と家族信託は、一緒に考える。

遺言と家族信託は、上手く使い分ける必要があります。

遺言は、本人1人が独断で書くもの。

家族信託は、家族の協力で運営していくもの。

ケースバイケース、あるいは補うものです。

以前は、亡くなった時に初めて使える遺言が主体でした。

今は、認知症対策や相続対策の両方にも使える、家族信託があります。

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自筆遺言の保管制度は使えるか?

正直あまり積極的にお勧めはしません。

一番の問題は、「文章が本人の自筆のまま」であるということです。

普通の人が文章を書くと、分かりにくい文章、誤解される文章を書きがちです。

遺言の文章は、誰が見ても、同じ解釈になること、書きミスなどないことが重要です。

保管だけを確実にしても、遺言の文章で争うことになっては意味がありません。

遺言では、財産の分け方ばかりを気にします。

しかし、それに劣らないくらい大切なこと・・

それは、「付言事項をしっかり書く」ことです。

付言事項の重要性は、全体の40%程はあります。

それくらい、分け方と同じくらい非常に大切です。

遺言の内容が、誰が見ても公平な内容であれば、良いかもしれません。

しかし、遺産に不動産があり、お金を分ける場合、全く公平にはわけられません。

逆に、全く公平に分けると、むしろ不都合、不公平、納得できないことも多いです。

不動産を2人で持分で分けたりすれば、あとが大変。(売る場合、使う場合)

誰か、1人にまとめる必要があります。

お金も公平にわけたら、介護で世話をした人は、贈与があった場合、公平では納得できない。

公平にできないなら、想いや理由などをしっかり伝えておくことが必要です。

そうしないと、相続人に納得して受け入れられません。

感情に訴え、事情を話し、納得してもらうための文章が必要です。

受け入れにくい内容は、後日や、将来の次の相続の時に、争いの火種になります。

しっかりと、納得できる説明や感情に訴えることができるのが、この付言事項です。

この付言事項が、しっかり良い文章で書いてあるかどうか?

これも、プロとアマチュアの違いです。

付言事項がない遺言書を書く、世間で「法律家」と言われる人もいます。

こういう人は、遺言の本質がわかっていないので、頼むべきではありません

遺産分割や遺言書においても、不動産を持分で分けることがあります。

「長男に3分の1、次男に3分の1、三男に3分の1を相続させる。」というような内容です。

これを、「不動産の共有」と言います。

財産が上手く公平に分けられない場合、共有にしがちですが、これは「問題の先送り」をしただけです。

これは、絶対に避けるべきと言われます。

理由は、売却する場合、全員の意見が一致しないとできません。

貸す場合や、修理する場合でも、意見の一致は必要です。

兄弟間では、意見が分かれることが、非常に多いです。

特に兄弟間で共有すると、お互いに遠慮がなく、立場も一緒なので、後日のもめごとになる可能性が非常に大きいのです。

公平性などを求めて、仕方なく共有するなどということは、避けるべきです。

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母の遺言を作ることも、忘れずに重要です。

遺言の必要性は、父親だけではありません。

母の相続で、争いになる土壌が沢山あります。

なぜなら、父の相続で、母親も相当な財産をもらっているからです。

また、母親自身も、働いた自分の財産、母の家系からの財産があったりします。

そして、母親は、自宅などの分けにくい不動産を持っていることが多いです。

母親も、自分の医療や介護などで、相続人の誰かに、特に世話になったので、重点的に資産をあげたいと言う希望があります。

また、父親のあとは、母親の相続になって、これで親がいなくなり、重しが取れて、本気で兄弟間でのもめごとになりがちです。

父の相続で損をした相続人が、母の相続で譲らないということにもなりがちです。

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