調布の相続・遺言・家族信託・空き家は、相続専門相談センター 行政書士 相続アドバイザー・空き家コンサルタント 家族信託

運営元:行政書士 多摩プランニングオフィス
〒182-0022 東京都調布市国領町8-2-9
家族信託・空き家・不動産対策も専門です。相続税申告や登記は、税理士、司法書士が支援

お気軽にお問合せください

03-3430-9011

電話受付

9:00~20:00 ※土日祝も可

よくあるご質問B

ここではよくあるご質問をご紹介します。

相続で不動産の名義は、必ず変えなければならないでしょうか?

必ず名義変更(登記)をしてください。

不動産の名義変更をしないまま、放置してある事例がかなりあります。

そのまま住んでいられること、登記するには、結構な登記費用が掛かることが障害になっています。現状は、それで良いのかもしれませんが、しかし、必ず次の相続が発生します。その場合には、相続人がさらに複数人増えることになり、不動産の持ち主が共有になることになります。こうなると、売るにしろ、貸すにしろ何をするにも、相続人の意向を確認しなければなりませんが、縁も遠くなるので、話がつかなくなり、放置されることになります。必ず登記をして、できれば1名の持ち主にすることが必要です。

遺産分割協議書は、1枚に全部の遺産を記載しなければなりませんか?

1枚に全部記載する必要はありません。例えば、金融資産と不動産に分けることも、しばしば行われます。

全体の話しがまとまらない場合、不動産や金融資産だけでも、分けておきたいなどの要望がある場合には、まとまった部分だけでも、遺産分割協議書にして先に進めることもできます。

遺産分割協議書は、どんな書式で書けば良いのでしょうか?

書式は、明確に決まっていませんが、ある程度の書き方があります。

誰が何を相続するのか?遺産の内容別に明確に特定して記載することが必要です。

例えば銀行名や口座番号、金額、不動産であれば、登記されている事項などに従って明瞭に書いておくべきでしょう。最後に全員の住所、氏名、実印を押すなどしておくことです。相続人分作成し、それぞれ持ち合うことによって、後のトラブルを避けましょう。

無料相談実施中!
(面談30分)
コロナ対策あり

相談予約・ご質問はこちら

03-3430-9011

電話受付時間:9:00~18:00
土日祝も可
※面談などで出られない場合、後で折り返し掛けます。

資料請求

ご連絡先はこちら

親の遺言と相続の
専門相談センター(調布)

運営元

多摩プランニングオフィス

住所

〒182-0022
東京都調布市国領町8-2-9

電話受付時間

9:00~18:00(土日祝も可)

その他

ご自宅での相談も可能です。
※出張相談料+交通費要

03-3430-9011

ごあいさつ

代表:半田 典久

私に関わる
全ての人を幸せに! 

資格
  • 相続アドバイザー
  • (上級資格)
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士
  • 高齢者住まいアドバイザー
  • 福祉住環境コーディネーター2級
  • CFP(国際上級ファイナンシャルプランナー)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 証券アナリスト