ここではよくあるご質問をご紹介します。
遺言執行者は、相続人の代表として、遺言の内容を実行する人です。
ですから、遺言執行者が全部の手続きをすることになります。
ただ現実は、大小いろいろなことがあり、相続人と作業分担した方が良い内容もあるので、主要な部分を行うと考えた方が良いでしょう。
金融機関の預金の解約など、遺言執行者が居れば、他の相続人の実印など全員分をもらわなくても、遺言執行者の権限で全部行えますので、手早く終わります。
ただ決めるにあたり、やはり手慣れた人、世の中の仕組みや法律に精通した人がなることが好ましいでしょう。
住んでいる家が、祖父母の名義のままということは、しばしばあります。
現状のまま住めること、登録免許税が掛かること、面倒なことなどが原因です。
これは、今からでも出来るだけ早く今の所有者の名義にしてください。
今の相続人が亡くなるようなことになると、その子供とか、ドンドン相続人が増えます。その結果、権利関係の整理が誰もできず、空き家になれば、そのまま放置される結果になることも良くあります。相続人が複数になり増えるので、亡くなる前に、現在の相続人に名義変更しておきましょう。
まずは、遺言の有無を調べましょう。
自宅を探す、また公正証書で書いた可能性もあるので、必要書類を持って調べてもらうことになります。
相続税の申告と納付は、10か月以内です。
遺産分割が終わっていないと、申告納税に不利になる可能性があるので、早めに相続税の見通しは、立てておいた方が良いでしょう。
そう言う意味でも、財産の洗い出しと遺産分割は早くやるべきでしょう。
後は、戸籍の収集(生まれ~死亡)などで相続人を確定して、遺産分割内容や遺言に応じて、金融機関の手続きをおこなったり、相続の登記を行ったりします。
相談予約や簡単な質問は下記へ
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電話受付時間:9:00~20:00(土日祝も可)
※面談などで出られない場合、後で折り返し掛けます。
相続や遺言の本格的相談は、面談をお勧めします。(無料相談30分あり)
ここではよくあるご質問をご紹介します。
生命保険金は、相続財産ではないので、相続人で分ける必要もなく、遺産分割は不要です。ただ、お金が出ることには違いがないので、相続税の計算の対象になります。
また、相続人1人当たり、500万円の非課税枠があるので、その分は違うところです。
良く公正証書のメリット・デメリット、自筆のメリット・デメリットのような話しがありますが、現実から考えれば、自筆で書くべきではありません。
少しの手間ヒマやお金をケチったところで、大したメリットはありません。
それよりも自筆には大きなデメリットがあります。
まず、本人が書いたかどうか?認知症になっていなかったか?改ざんされていないか?
見つけられるか?中身に書いてあることが、必要十分に書いてあるか?人により解釈が異なる文章ではないか?など、疑念が生じやすく、争いにつながるようなことが沢山出てきます。これらを証明したり、疑念を無くすことは並大抵ではありません。
遺言の無効訴訟などが起こる可能性が、高いです。
こうなるなら、自筆遺言を書かなかった方が良かったと言うことが沢山あります。
そんなことで、家族親族に争いを引き起こすような状況を作ることは、得策ではありません。作るのであれば、公正証書遺言しかありません。
公正証書であれば、文章も明確ですし、これを覆すことは、ほとんどできません。
ただ、公正証書は、法律文書としては、すばらしいですが、書く内容については、自分で決めねばならないです。
内容そのものは、不動産や財産の専門家の意見を聞いて決めることが必要です。
80、90歳など高齢になると面倒になり、動きたくなくなります。
頑固になったり、耳が聞こえなくなったりして、話もしづらくなります。
こうなってからでは、何もできなくなります。
せめて70歳頃には、将来を見据えて、どのような対策をすべきか、未来を考え、しっかり決めておきましょう。
認知症になったら、病気になったらも考えて、その他遺言、相続財産のことや、分け方をしっかり親子で決めておきましょう。特に自宅は、利用法などがなければ、空き家になって大変困ることになります。(放置されがちです)
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弁護士は、「争い」が本業です。また、両方の味方というわけではなく、必ずどちらか片方の味方、代理人ということになります。
例え、平和に終らそうと思っても、「弁護士を頼んだ」というだけで、他の人は「争う気か?」と身構えてしまうのが大多数の人です。
相続は、ほとんどが平穏に終わりますし、それが一番です。
争って勝ちとるような性格のものではありません。
多少もめるようなことがあっても、両者が納得できればそれが一番です。
争いになって、家庭裁判所の調停になっても、基本は話し合いで両者納得して解決しようとします。
争っていても何も解決しないし、もし、何か得たとしても、兄弟や親族関係が断裂しては、今後の生活で助け合いが出来ないデメリットは、ものすごく大きい。
こういうことを考えていただければ、お分かりになると思います。
法改正で、自筆遺言は、従来全文を手書きする必要があったものが、財産目録はワープロや登記事項証明書などで良くなりました。
書く方の負担軽減としては、大きな進歩です。
ただ、それでも自筆遺言には、変わりありません。書きやすくなったということだけで、自筆遺言のデメリットは、ほとんど解消されません。
自筆の文章、内容についての本質的な部分は、手書きするのですから、文章のミスや不適切な表現、内容などによる争いの余地が出ます。
やはり、争いを避けたいなら、公正証書にすべきだと思います。
自筆遺言の場合、捨てられたとか、どこにあるか分からないと言うデメリットがありました。法改正により、法務局で自筆遺言を保管してくれるようになりました。
これも、保管については、大きな進歩ではあります。
ただ、やはり自筆遺言のデメリットが、ほとんど解消されません。
検認が不要になるなどのメリットもありますが、やはり本質は自筆遺言です。
素人が書いた文章で、争いになることが多いのに、その部分は何ら解消されません。
やはり、争いを起こしたくないなら、公正証書にすべきです。
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被相続人が亡くなると、遺言がなければ、相続人間で分割協議をして、誰が何を相続するかを決めなければなりません。しかし、それが終わらない段階で次の相続が発生した場合です。何もすぐ連続して起こる場合とも限りません。前の相続や登記名義が変わっていない場合には、事実上前の遺産分割が終わっていないので、同じような状況になります。
近年は、高齢者夫婦があちこちに旅行したり、車に同乗したりすることも多いので、このような可能性があります。
相続が発生すると、原則3カ月以内に、相続するか、放棄するかを決めなければなりません。しかし、これを考えているうちに、次の相続が発生することもあります。
放棄をすれば、権利はなくなるということになるので、具体的な財産の有りようによって複雑な判断になります。順番などを考慮する必要があります。
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