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成年後見(法定後見)は、非常に嫌われている!
認知症になってからでは、成年後見を使う流れに・・

成年後見制度とは、認知症、知的障碍者、精神障碍者を保護する制度です。

認知症などで、本人の判断能力が落ちた場合、他の人が後見人等になって助けます。

認知症などの場合、その程度がいろいろなので、程度に応じて後見、保佐、補助があります。

後見が一番重く、補助が一番軽いです。その程度に応じて、支援の程度が変わります。

成年後見には、2つの制度があります。

本人が認知症になってから、家庭裁判所に申し立てて、支援者が決まる「法定後見」。

本人が認知症になる前に、自分で支援する人を決めて置ける「任意後見」があります。

法定後見は、本人の能力が落ちた場合に、家族などが家庭裁判所に申請します。

任意後見は、本人の能力が落ちる前に、後見人の候補者を自分で選んで、代理してもらう内容を契約書として結びます。

後で認知症になった場合には、家庭裁判所に申請し、監督人を付けてもらいスタートします。

認知症対策は、どちらが良い?(成年後見と家族信託)

家族や本人から見たら、「後見」とはどうなのか?

成年後見人になっている方は、基本的には一生懸命やっている方が多いとは思います。

しかし、家族から見たら、本当に必要なのか?本人にも役立っているのか?です。

ここが疑問で、家族(本人も含めて)から見たら、活用にはリスクが非常に大きいです。

ここまでリスクがあると、積極的には、お勧めはできません。

本来家族で解決すべきことに、多額の費用を掛け、部外者が入ると問題と不満が起こります。

家族がやると、使い込みなどあるかもしれませんが、そうならない工夫をすれば良いです。

成年後見より、お勧めできる家族信託とは?

成年後見(法定後見)になると、厳しい現実が・・

銀行、役所、福祉、医療、あなたが出会う、多くのまわり人が、認知になったら、成年後見という制度を使うことをすすめてきます。

周りからすすめられて、追い込まれて、後見制度を使う人が多数です。

うっかり使うと、非常にやっかいなことになりがちです。

制度そのものは、「見かけ上」は、理想的な「本人保護」の制度です。

発想は良いですが、現実は厳しいことになることが、少なくないです。

成年後見を使うと、下記のようなことになりがちです。

これこそが、成年後見が嫌われて、ほとんど使われない理由です。

何もしなければ、日常では避けられても、最後は避けられない場面にもなります。

銀行、役所、福祉、医療関係(法律や制度で動く所)で使わざるを得なくなるからです。

結局は、追い込まれて、成年後見(法定後見)を使うことになります。

何もしなければ、認知症になると、結局、多くは成年後見(法定後見)になるのです。

追い込まれて、相手に言われて成年後見を使いたくない場合はどうする?

成年後見(法定後見)のデメリット

もちろん、成年後見の全部が悪いわけではありません。

後見人がついて、上手く行っている例もあると思います。

しかしながら、以下のような話は、かなり多いのは事実です。

もし、自分で家庭裁判所に、後見人を申し立てて、以下のようなら、リスクが一杯です。

少なくとも、費用が掛かり、家庭裁判所や後見人の方が重視されることは、間違いないです。

法定後見のデメリットを減らす家族信託とは?

  1. (現場を知らない)家庭裁判所の指示・監督下になる。
  2. やった方が良いことが、やれない。融通が利かない。
  3. 数十~数百万円の費用が掛かる。
  4. 家族の意向が、無視される傾向あり。
  5. 後見人を変えられない。選べない。
  6. 一度つけると、亡くなるまで後見人をつけることになる。
  7. 財産管理しかやらない傾向あり。
  8. あまり仕事をしない人もいる。

成年後見を、他からすすめられる場合とは?

家族としては、本人のためになるので、自分が代理でやろうとします。

しかし、契約の相手から、本人が認知症なら、成年後見人を申請してくださいと言われます。

そこで、イヤイヤ仕方なく、後見人の申し立てになることが多いように思います。

申立てが必要な場合
  • 預貯金の解約
  • 保険金の受け取り
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 財産の購入
  • 建物の建築
  • リフォーム
  • 金銭の借入
  • 不動産の処分(売却、賃貸、抵当権の設定)
  • 株式や社債など有価証券などの処分
  • 年金や不動産賃料の受領
  • 医療費・介護費用の支払い
  • 税金の支払い
  • 施設入所、福祉サービスの契約
  • 裁判の手続き(遺産分割調停、訴訟)など

申し立てには、申立書、申立て事情説明書、親族関係図、戸籍謄本、診断書(又は鑑定書)、財産目録、収支状況報告書、後見人等候補者事情説明書、住民票などが必要です。 

後見人等には、誰がなるのか?

左下の図のように、親族(子供など)が、後見人になる例は、約2割です。

親族以外が約8割、圧倒的に多くの場合、親族以外が後見人になります。

右下のグラフのように、親族以外としては、弁護士や司法書士が圧倒的に多いです。

よって、後見人は、第3者の弁護士や司法書士になると思った方が良いということです。
(出典:最高裁判所 成年後見事件の概況)

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成年後見制度の利用の現状とは?
認知症でも、積極的に使う人は、ほとんどいない。

現在、認知症となっている人が、数百万人います。(高齢者の約18%)

しかし、成年後見制度は、高齢者の0.1%しか使われていません。

認知症患者のわずか180人に1人の割合になります。

とにかく、使う人は、事実上ほとんどいないのが現状です。

使っているのは、「止むに止まれぬ時だけ」というのが現状です。(下のグラフ)

例えば、預金が引き出せなくなった。

不動産が売れない。

相続で遺産分割が出来なくなった。など。

理由から見ても、認知症の本人を守るというより、何かするときに仕方なくと言う印象です。

逆に言えば、理由になった「何か」が終われば、あまり後見人の必要性がないとも言えます。

銀行などから言われ、追い込まれて、仕方なく後見人をつけているようです。

認知症になり、イヤイヤ成年後見を使いたくない場合はどうする?

家庭裁判所の管理・監督下にある。

家庭裁判所が悪いわけではありません。

しかし、ものすごい数の成年後見の仕事を扱うと、どうなるかを考えましょう?

裁判所は、本人の状況や事情に詳しいわけではありません。(書類・発言で確認する)

実感もなく、具体的にわからず、書かれたとおり、言われたとおりに理解するだけです。

沢山の案件を扱えば、どうしても機械的になるし、ミスが許されないと、保守的になります。

つまり、公務員でもあるし、杓子定規の解釈で、融通を利かせない方が「無難」になります。

後見人も、家庭裁判所から派遣されているので、裁判所の指示を中心に聞きます。

家族や本人の状況、その後の変化、意向などには、上手く答えられないでしょう。

認知症対策で家庭裁判所に管理監督されないためには?

一生、使い続けなければいけない成年後見とは?

認知症になると、困ってしまう

成年後見の最大のデメリットとは?

成年後見が、実際本当に必要とされる場面は、あまり多くありません。

後見人がいなくても、家族で何とかなることが多いです。

かなり多くの場合が、ある期間、あるタイミングだけ必要である場合が多いです。

定期預金の解約とか、不動産の契約とか、入所とか・・

しかし、成年後見という制度が、本人のために財産管理をする、身上監護をするとなると、途中で認知症が治らない限り、一旦付けたものが、途中で不要になるという理屈はありません。

よって、一生付け続けねばなりません。

その間の費用が、本人の財産から出ていき、数百万円以上の支出となります。

後見人が変えられない、成年後見とは?

もし、後見人に悩まされたら・・

法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が最終的に決めます。

見知らぬ専門家が、後見人に着くことが多いです。

良い後見人が付くとは限りません。

過去の事情、状況も知らずに、進める人もいます。

良くも悪くも、家庭裁判所の意見が重視され、後見人の意見が重視されます。

家族の言うことをちっとも聞かずに、自分のやり方で進める後見人もいます。

家族の意向も聞かないと、良い後見人の仕事はできないでしょう。

家族の意見・希望が通らない成年後見とは?

成年後見は、「本人のための制度」です。

しかし、「本人のため」は、周りの家族の協力があって実現します。

成年後見人は、24時間ついていないので、出来ることが限られます。

部分的に状況を見るしかなく、お金の出入りの管理にとどまることが、ほとんどでしょう。

むしろ、家族の方が一緒の時間が長く、サポートできることが多いです。

「本人のため」は、「家族のため」にもなっていないと、結局本人のためにもならないです。

後見人は、家族の意向を重視するより、家庭裁判所の指示を見ている傾向があります。

家族の意見が無視されない認知症対策とは?

かかる費用が、半端でない成年後見とは?

施設の費用に、成年後見の費用がかかるかも?

成年後見は、かかる費用が半端ではありません。

後見人には専門職が多く、最低でも月2万円です。

財産額や内容によって変わり、月6万円もあります。

これが、本人が亡くなるまで続きます。

必要性があまりなくても、ずーーっと続きます。

多くは数百万円、場合によって1000万円の出費です。

家族が後見人になる場合も、後見監督人がつきます。(後見人の半額の出費が必要です)

不正防止のための後見制度支援信託をつかうと、また出費です。

さらに施設にでも入っていたら・・大変なことに。

基本何もしない、管理するだけなので、費用に見合うような、いいことは特にありません。

後見人は、何かやると失敗のリスクもあるので、特別何もやりません。

家庭裁判所も、基本役所なので、失敗がイヤ、文句いわれないよう、結局何もやりません。

やったほうが、よくなること、喜ばれることでも、やらない方向です。

後見人は、財産管理のみが得意?

後見人は、大多数が弁護士か司法書士です。

彼らの得意なものは何でしょうか?・・法律です。

たしかに法律は、権利を守り、義務を果たすには必要です。

ですから、決められたことをきちんとやる財産管理は得意です。

しかし、法律を知っているだけで「本人のため」になるでしょうか?

権利を守るような場面が、毎日起こるでしょうか?ごくまれです。

むしろ、福祉や介護、病気などの専門家の方が、日常的に役に立ちます。

後見人には、財産管理以外に、もう1つ「身上監護」と言う仕事があります。

身上監護は、福祉関係者の方が良く知っていますし、家族でも出来ます。

弁護士や司法書士は、苦手、素人の分野です。

財産管理ができる、もう1つの認知症対策とは?

あまり仕事をしない後見人がいる。

後見人でしっかり仕事をしている人は沢山います。

しかし、あまり仕事をしない人もいます。

例えば、施設に入所していると、財産管理も身上監護も、通常多くは施設等がやります。

それ以外の仕事がほとんどないわけです。

後見人がついても、月1回施設に電話を掛けて、現状を聞くだけの後見人がいます。

これが弁護士の場合、費用が高額なので、月数万円も払います。

家族にしてみれば、月電話1本だけで、一生月数万円払うのは、到底納得できないでしょう。

仕事をしない後見人を頼みたくないと言う方の認知症対策とは?

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