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成年後見(法定後見)は、非常に嫌われている!
認知症になってからでは、成年後見を使う流れに・・

成年後見制度とは、認知症、知的障碍者、精神障碍者を保護する制度です。

認知症などで、本人の判断能力が落ちた場合、他の人が後見人等になって助けます。

認知症などの場合、その程度がいろいろなので、程度に応じて後見、保佐、補助があります。

後見が一番重く、補助が一番軽いです。その程度に応じて、支援の程度が変わります。

成年後見には、2つの制度があります。

本人が認知症になってから、家庭裁判所に申し立てて、支援者が決まる「法定後見」

本人が認知症になる前に、自分で支援する人を決めて置ける「任意後見」があります。

法定後見は、本人の能力が落ちた場合に、家族などが家庭裁判所に申請します。

任意後見は、本人の能力が落ちる前に、後見人の候補者を自分で選んで、代理してもらう内容を契約書として結びます。

後で認知症になった場合には、家庭裁判所に申請し、監督人を付けてもらいスタートします。

認知症対策は、どちらが良い?(成年後見と家族信託)

家族や本人から見たら、「後見」とはどうなのか?

成年後見人になっている方は、基本的には一生懸命やっている方が多いとは思います。

しかし、家族から見たら、本当に必要なのか?本人にも役立っているのか?です。

ここが疑問で、家族(本人も含めて)から見たら、活用にはリスクが非常に大きいです。

ここまでリスクがあると、積極的には、お勧めはできません

本来家族で解決すべきことに、多額の費用を掛け、部外者が入ると問題と不満が起こります。

家族がやると、使い込みなどあるかもしれませんが、そうならない工夫をすれば良いです。

成年後見より、お勧めできる家族信託とは?

成年後見(法定後見)になると、厳しい現実が・・

銀行、役所、福祉、医療、あなたが出会う、多くのまわり人が、認知になったら、成年後見という制度を使うことをすすめてきます。

周りからすすめられて、追い込まれて、後見制度を使う人が多数です。

うっかり使うと、非常にやっかいなことになりがちです。

制度そのものは、「見かけ上」は、理想的な「本人保護」の制度です。

発想は良いですが現実は厳しいことになることが、少なくないです。

成年後見を使うと、下記のようなことになりがちです。

これこそが、成年後見が嫌われて、ほとんど使われない理由です。

何もしなければ、日常では避けられても、最後は避けられない場面にもなります。

銀行、役所、福祉、医療関係(法律や制度で動く所)使わざるを得なくなるからです。

結局は、追い込まれて、成年後見(法定後見)を使うことになります。

何もしなければ、認知症になると、結局、多くは成年後見(法定後見)になるのです。

追い込まれて、相手に言われて成年後見を使いたくない場合はどうする?

成年後見(法定後見)のデメリット

もちろん、成年後見の全部が悪いわけではありません。

後見人がついて、上手く行っている例もあると思います。

しかしながら、以下のような話はかなり多いのは事実です。

もし、自分で家庭裁判所に、後見人を申し立てて、以下のようなら、リスクが一杯です。

少なくとも、費用が掛かり、家庭裁判所や後見人の方が重視されることは、間違いないです。

法定後見のデメリットを減らす家族信託とは?

  1. (現場を知らない)家庭裁判所の指示・監督下になる。
  2. やった方が良いことが、やれない。融通が利かない。
  3. 数十~数百万円の費用が掛かる。
  4. 家族の意向が、無視される傾向あり。
  5. 後見人を変えられない。選べない
  6. 一度つけると、亡くなるまで後見人をつけることになる。
  7. 財産管理しかやらない傾向あり。
  8. あまり仕事をしない人もいる。

成年後見を、他からすすめられる場合とは?

家族としては、本人のためになるので、自分が代理でやろうとします。

しかし、契約の相手から、本人が認知症なら、成年後見人を申請してくださいと言われます。

そこで、イヤイヤ仕方なく、後見人の申し立てになることが多いように思います。

申立てが必要な場合
  • 預貯金の解約
  • 保険金の受け取り
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 財産の購入
  • 建物の建築
  • リフォーム
  • 金銭の借入
  • 不動産の処分(売却、賃貸、抵当権の設定)
  • 株式や社債など有価証券などの処分
  • 年金や不動産賃料の受領
  • 医療費・介護費用の支払い
  • 税金の支払い
  • 施設入所、福祉サービスの契約
  • 裁判の手続き(遺産分割調停、訴訟)など

申し立てには、申立書、申立て事情説明書、親族関係図、戸籍謄本、診断書(又は鑑定書)、財産目録、収支状況報告書、後見人等候補者事情説明書、住民票などが必要です。 

後見人等には、誰がなるのか?

左下の図のように、親族(子供など)が、後見人になる例は、約2割です。

親族以外が約8割、圧倒的に多くの場合、親族以外が後見人になります。

右下のグラフのように、親族以外としては、弁護士や司法書士が圧倒的に多いです。

よって、後見人は、第3者の弁護士や司法書士になると思った方が良いということです。
(出典:最高裁判所 成年後見事件の概況)

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成年後見制度の利用の現状とは?
認知症でも、積極的に使う人は、ほとんどいない。

現在、認知症となっている人が、数百万人います。(高齢者の約18%)

しかし、成年後見制度は、高齢者の0.1%しか使われていません。

認知症患者のわずか180人に1人の割合になります。

とにかく、使う人は、事実上ほとんどいないのが現状です。

使っているのは、「止むに止まれぬ時だけ」というのが現状です。(下のグラフ)

例えば、預金が引き出せなくなった。

不動産が売れない。

相続で遺産分割が出来なくなった。など。

理由から見ても、認知症の本人を守るというより、何かするときに仕方なくと言う印象です。

逆に言えば、理由になった「何か」が終われば、あまり後見人の必要性がないとも言えます。

銀行などから言われ、追い込まれて、仕方なく後見人をつけているようです。

認知症になり、イヤイヤ成年後見を使いたくない場合はどうする?

家庭裁判所の管理・監督下にある。

家庭裁判所が悪いわけではありません。

しかし、ものすごい数の成年後見の仕事を扱うと、どうなるかを考えましょう?

裁判所は、本人の状況や事情に詳しいわけではありません。(書類・発言で確認する)

実感もなく、具体的にわからず、書かれたとおり、言われたとおりに理解するだけです。

沢山の案件を扱えば、どうしても機械的になるし、ミスが許されないと、保守的になります。

つまり、公務員でもあるし、杓子定規の解釈で、融通を利かせない方が「無難」になります。

後見人も、家庭裁判所から派遣されているので、裁判所の指示を中心に聞きます

家族や本人の状況、その後の変化、意向などには、上手く答えられないでしょう。

認知症対策で家庭裁判所に管理監督されないためには?

一生、使い続けなければいけない成年後見とは?

認知症になると、困ってしまう

成年後見の最大のデメリットとは?

成年後見が、実際本当に必要とされる場面は、あまり多くありません。

後見人がいなくても、家族で何とかなることが多いです。

かなり多くの場合が、ある期間、あるタイミングだけ必要である場合が多いです。

定期預金の解約とか、不動産の契約とか、入所とか・・

しかし、成年後見という制度が、本人のために財産管理をする、身上監護をするとなると、途中で認知症が治らない限り、一旦付けたものが、途中で不要になるという理屈はありません。

よって、一生付け続けねばなりません。

その間の費用が、本人の財産から出ていき、数百万円以上の支出となります。

後見人が変えられない、成年後見とは?

もし、後見人に悩まされたら・・

法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が最終的に決めます。

見知らぬ専門家が、後見人に着くことが多いです。

良い後見人が付くとは限りません

過去の事情、状況も知らずに、進める人もいます。

良くも悪くも、家庭裁判所の意見が重視され、後見人の意見が重視されます。

家族の言うことをちっとも聞かずに、自分のやり方で進める後見人もいます。

家族の意向も聞かないと、良い後見人の仕事はできないでしょう。

家族の意見・希望が通らない成年後見とは?

成年後見は、「本人のための制度」です。

しかし、「本人のため」は、周りの家族の協力があって実現します。

成年後見人は、24時間ついていないので、出来ることが限られます。

部分的に状況を見るしかなく、お金の出入りの管理にとどまることが、ほとんどでしょう。

むしろ、家族の方が一緒の時間が長く、サポートできることが多いです。

本人のため」は、「家族のため」にもなっていないと、結局本人のためにもならないです。

後見人は、家族の意向を重視するより、家庭裁判所の指示を見ている傾向があります。

家族の意見が無視されない認知症対策とは?

かかる費用が、半端でない成年後見とは?

施設の費用に、成年後見の費用がかかるかも?

成年後見は、かかる費用が半端ではありません。

後見人には専門職が多く、最低でも月2万円です。

財産額や内容によって変わり、月6万円もあります。

これが、本人が亡くなるまで続きます。

必要性があまりなくても、ずーーっと続きます。

多くは数百万円、場合によって1000万円の出費です。

家族が後見人になる場合も、後見監督人がつきます。(後見人の半額の出費が必要です)

不正防止のための後見制度支援信託をつかうと、また出費です。

さらに施設にでも入っていたら・・大変なことに。

基本何もしない、管理するだけなので、費用に見合うような、いいことは特にありません。

後見人は、何かやると失敗のリスクもあるので、特別何もやりません。

家庭裁判所も、基本役所なので、失敗がイヤ、文句いわれないよう、結局何もやりません。

やったほうが、よくなること、喜ばれることでも、やらない方向です。

後見人は、財産管理のみが得意?

後見人は、大多数が弁護士か司法書士です。

彼らの得意なものは何でしょうか?・・法律です。

たしかに法律は、権利を守り、義務を果たすには必要です。

ですから、決められたことをきちんとやる財産管理は得意です。

しかし、法律を知っているだけで「本人のため」になるでしょうか?

権利を守るような場面が、毎日起こるでしょうか?ごくまれです。

むしろ、福祉や介護、病気などの専門家の方が、日常的に役に立ちます。

後見人には、財産管理以外に、もう1つ「身上監護」と言う仕事があります。

身上監護は、福祉関係者の方が良く知っていますし、家族でも出来ます。

弁護士や司法書士は、苦手、素人の分野です。

財産管理ができる、もう1つの認知症対策とは?

あまり仕事をしない後見人がいる。

後見人でしっかり仕事をしている人は沢山います。

しかし、あまり仕事をしない人もいます。

例えば、施設に入所していると、財産管理も身上監護も、通常多くは施設等がやります。

それ以外の仕事がほとんどないわけです。

後見人がついても、月1回施設に電話を掛けて、現状を聞くだけの後見人がいます。

これが弁護士の場合、費用が高額なので、月数万円も払います。

家族にしてみれば、月電話1本だけで、一生月数万円払うのは、到底納得できないでしょう。

仕事をしない後見人を頼みたくないと言う方の認知症対策とは?

成年後見の問題点まとめ

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