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家族信託と任意後見の比較

任意後見制度を使うメリット(法定後見と比較して)

成年後見は、認知症になってから、使える制度。

自分の意思とは、関係なく、家庭裁判所が後見人を選び、後見人の意向で決まっていく。

つまり、本人と家族より、家庭裁判所と後見人が中心になります。

堅苦しく、硬直的で、後見人の「良し悪し、スキル」が大きく影響します。

運次第になります。

一方、任意後見は、認知症でない段階で、本人が選んだ後見人候補者と契約を結びます。

契約書には、後見人に自分が望むことを、しっかりと書いておけます。

予防でもあり、融通性もあります。

本人が「人」も選べ、「自分の希望」も入れておけます。

もし認知症になった場合、誰にどうしてもらいたいを、自分で決めておけるのです。

本来、これがもっとも「本人のため」になります

本人が認知症になれば、この候補者が後見人になり、後見人には、監督人がつきます。

もちろん、これでも悪用される可能性は残ります。

(認知症になっても、裁判所に報告せず、監督人がつかず、勝手に進んでしまう)

ただ、信用できる人を、自分の目で決めておけば、リスクは減らせます

(他人任せ、運任せでなく、自分が決める・・自己決定、自己責任が、任意後見制度

知らない人が来て、勝手に進むより、よく知る人が、契約で決めたように進むのが良いでしょう。

成年後見(法定後見)より、問題や不満は、起こりにくいと思います。

任意後見以外の認知症対策とは?

任意後見のデメリット

良さそうに見える任意後見ですが、デメリットやリスクはあります。

認知症になったかどうか、日々の調子があるので、いつ申請すべきか判断に迷います

監督人がつかないまま、受任者(後見人候補者)が、勝手に進めるリスクがあります。

また、後見監督人が付いたり、家庭裁判所に報告したりと言う部分が残ります。

後見監督人には、月1~2万円の費用が発生します。

監督人は、監督するだけなので、家族にとっては、あまり効果を感じません

10~20年も長生きすると、数百万円の費用になります。

やはり家庭裁判所の管理・監督下にあることには違いありません。

家族にとっては、法定後見と同じで、意向が通らないデメリットがあります。

任意後見のデメリットを避けられる認知症対策とは?

家族信託と任意後見を比較してみると・・

家族信託とは、基本的には、家族の中で行う財産管理の仕組みです。

家族の中で、委託者(財産を持っている人)が、受託者(財産管理をする人)に財産の所有権を渡して、管理をしてもらうことになります。

そして、受益者(収益を受け取る人)が、財産からの収益を受け取ります。

もともと、財産を持っていたのは、委託者なので、本来なら、自分で管理をして、そこから出る収益も、自分で受け取るわけです。

ただ、財産を持っている人が、自分の意志で財産の管理ができない場合があります。

例えば認知症とかの場合、自分で決めて、自由に管理することができません。

そのような場合に、使うのが成年後見なのですが、これは裁判所の意向が強いです。

持ち主本人の財産なので、「勝手に自由に動かすな、変えるな、売るな」制約がきつい。

とにかく「何もするな、そのままにしておけ、最低生活費だけ」が基本です。

途中で成年後見はやめられないので、不自由が本人が亡くなるまで、ずっと続きます

ある面非常に安全ですが、家族や本人のためであっても、認められにくいということです。

また、成年後見人や裁判所が認めるものだけが良くて、本人や家族の視点がありません。

認知症は、程度の差もあり、全く何もわからないわけではありません。

自分や家族のための支出として使っても、後見人が認めないということもあります。

これでは、本末転倒です。

それを避け、家族や本人のため、より自由度を持ち、財産管理するのが家族信託です。

悩みや問題が解決する。将来に見通しが立つ。

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