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遺言書であった実際のトラブルから

遺言書を偽造した、追記した例

入院や介護になる前に、偽造されないように、自分で遺言を書いておく。

遺言書でしばしば起こりうる事件です。

まず、言っておきたいこと

遺言書を偽造したり、変造した人は、相続人から外されます。(相続欠格)

遺言書を偽造したり、変造すると、誰がやったか、ほとんど察しが付くと思った方が良いです。

誰が有利になる遺言か、つまり遺言書に書いてあるようなものです。

そうでなくても、まわりの親族は、これまでの行動で、だいたい察しがつくというものです。

ご丁寧に、自分が遺言執行者になっていることもあります。

あとは、証拠固めをする。

どんなに入念に準備しても、どこかに証拠が転がっていることも多いです。

筆跡、診療記録、お金の移動、遺言書の違反など・・かなり分かると思います。

偽装したつもりが、相続人から外されて、何も得ずになります。

遺言書を、病院で書かせられる例

お年寄りであれば、突然の病気やケガをすることがあります。

そのようなときに、親族や友人などが見舞いに行っています。

お年寄りは、気弱になっており、助けてくれる人が身近に居てほしい。

そんな時に、看病しながら、親族や友人が、自分に都合のよい遺言書を書かせることがあります。

さらに、念入りに、公証役場から、公証人を呼んで、病床で書かせることもあります。

(こんなケース、かなりありそうです)

遺言の内容は、実に簡単に「〇〇にすべてを相続させる」というような文章になりがち。

このように、公正証書にすると、なかなか無効にはできないです。

このようなパターンに、私も出会ったことがあります。

(他で、遺言を書き始めていたのにも関わらずです)

公証人であっても、よほどでないと、否定できずに、そのまま文章化してしまいがちです。

気を付けた方が良いです。

遺言書を見せてくれない例

遺言書は、悪用されがちなので、気をつけたい。

親が亡くなって、同居していた兄が、遺言書を持っていた例です。

弟がどんなに遺言を見せてくれと言っても、見せてくれずに「遺言書には、兄が相続する」と書いてあると主張する。

このようなことも、起こりがちな例です。

兄の権威を使って、弟を従わせてしまうわけです。

このような場合、兄が親と同居していることも多く、親の預貯金をずっと下ろして使っていることも多いです。

さらには、兄や姉は、長らく親の世話をした、親の介護をしたから、財産を余分にもらう権利があると主張することもありがちです。

(逆に言えば、兄や姉は、住宅費が安く済むメリットを受けている)

もっと言えば、遺言書も、兄や姉の言う通りに書かせてしまう。

書かないと面倒が見てもらえない親は、イヤイヤでも、言いなりに書いてしまう。

親と兄弟の同居は、危険信号、このような話にもなりがちなので注意しましょう。

遺言を強制して親に書かせると、相続欠格になり、相続人から外れます。

遺言書に書いてあるとおりに、実行できない例

遺言書には、「長男が自宅を相続する。次男は、現金1500万円を相続する」と書いてあるような場合です。

しかし、遺言書を書いた時点では、1500万円以上の現金はあったかもしれませんが、亡くなって確認すると、1000万円もない。こんな例がありました。

現金や預金は減るかもしれないし、不動産は売るかもしれない。

相続順は、変わるかもしれない。

父親の財産が、母親に移っている可能性もある

こんなこと、想定外も考えて、遺言を作っておくことも必要です。

悩みや問題が解決する。将来に見通しが立つ。

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