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入院や介護になる前に、偽造されないように、自分で遺言を書いておく。
遺言書でしばしば起こりうる事件です。
まず、言っておきたいこと
遺言書を偽造したり、変造した人は、相続人から外されます。(相続欠格)
遺言書を偽造したり、変造すると、誰がやったか、ほとんど察しが付くと思った方が良いです。
誰が有利になる遺言か、つまり遺言書に書いてあるようなものです。
そうでなくても、まわりの親族は、これまでの行動で、だいたい察しがつくというものです。
ご丁寧に、自分が遺言執行者になっていることもあります。
あとは、証拠固めをする。
どんなに入念に準備しても、どこかに証拠が転がっていることも多いです。
筆跡、診療記録、お金の移動、遺言書の違反など・・かなり分かると思います。
偽装したつもりが、相続人から外されて、何も得ずになります。
お年寄りであれば、突然の病気やケガをすることがあります。
そのようなときに、親族や友人などが見舞いに行っています。
お年寄りは、気弱になっており、助けてくれる人が身近に居てほしい。
そんな時に、看病しながら、親族や友人が、自分に都合のよい遺言書を書かせることがあります。
さらに、念入りに、公証役場から、公証人を呼んで、病床で書かせることもあります。
(こんなケース、かなりありそうです)
遺言の内容は、実に簡単に「〇〇にすべてを相続させる」というような文章になりがち。
このように、公正証書にすると、なかなか無効にはできないです。
このようなパターンに、私も出会ったことがあります。
(他で、遺言を書き始めていたのにも関わらずです)
公証人であっても、よほどでないと、否定できずに、そのまま文章化してしまいがちです。
気を付けた方が良いです。
遺言書は、悪用されがちなので、気をつけたい。
親が亡くなって、同居していた兄が、遺言書を持っていた例です。
弟がどんなに遺言を見せてくれと言っても、見せてくれずに「遺言書には、兄が相続する」と書いてあると主張する。
このようなことも、起こりがちな例です。
兄の権威を使って、弟を従わせてしまうわけです。
このような場合、兄が親と同居していることも多く、親の預貯金をずっと下ろして使っていることも多いです。
さらには、兄や姉は、長らく親の世話をした、親の介護をしたから、財産を余分にもらう権利があると主張することもありがちです。
(逆に言えば、兄や姉は、住宅費が安く済むメリットを受けている)
もっと言えば、遺言書も、兄や姉の言う通りに書かせてしまう。
書かないと面倒が見てもらえない親は、イヤイヤでも、言いなりに書いてしまう。
親と兄弟の同居は、危険信号、このような話にもなりがちなので注意しましょう。
遺言を強制して親に書かせると、相続欠格になり、相続人から外れます。
遺言書には、「長男が自宅を相続する。次男は、現金1500万円を相続する」と書いてあるような場合です。
しかし、遺言書を書いた時点では、1500万円以上の現金はあったかもしれませんが、亡くなって確認すると、1000万円もない。こんな例がありました。
現金や預金は減るかもしれないし、不動産は売るかもしれない。
相続順は、変わるかもしれない。
父親の財産が、母親に移っている可能性もある。
こんなこと、想定外も考えて、遺言を作っておくことも必要です。
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