お客さまの事例を、ご紹介いたします。
先妻の子供2人の方より、先般父が亡くなり、後妻の側から遺産分割の書類等が送られてきて、印鑑が欲しいとのことでした。
父の仕事内容から、また、後妻のいろいろな噂などを聞くと、これだけの内容だとは思えず、どのようにしたら良いかの相談がありました。
当方にて、父の方の会社の経営状況や、会社や不動産に関する資料を調べて、それを証拠材料にして、具体的に家庭裁判所にて調停に臨んでもらいました。
結果、後妻の方から、父の所持品や遺産についての提示を受けて、かなりのものを取り戻すことができました。
遺産もさることながら、父の思い出の品が取り戻せたことがうれしいとのことでした。
90歳の父親を持つ方から、相談を受けました。認知症なのか、耳が遠いのか、よく判断もできなかったので、かかりつけの医者から診断書をもらい、公正証書遺言を作りました。
動機は、高齢であるので、もし亡くなったら、大変と思っていました。それは、母親の相続時に、家に弁護士までが来て兄弟から、かなりの財産を請求され、もめたことがありその二の舞にしたくないということでした。
その後、1年程経って、この父親が亡くなられたので、この遺言のとおり遺産を処分しました。少しして、予想通り先方がやはり弁護士を立ててきました。遺留分の請求でした。
これは、こちらも予想していました。
たしかに、不動産を2人で区切りよく分けると、わずかに遺留分の請求ができることは、わかっていました。
そこで、遺産である不動産を売却することによって、評価額から時価に価値が下げることによって、遺留分を侵さないようにしました。
結果として、先方の弁護士が引きさがり、きれいに不動産が分けられ、こちらの依頼者のご希望を、全部果たすことができました。
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相続や遺言の本格的相談は、面談をお勧めします。(無料相談30分あり)
ここではお客さまの事例をご紹介いたします。
7年程前に遺言を作成し、先ごろ亡くなったお母様の相続の話です。
もともと、遺言を書いた理由は、兄弟2人なのですが、片方の兄弟は、生活資金的にも恵まれている割に、かなり細かいことを言ってくる性格で、このまま相続になると、兄弟の力関係もあって、向こうが相当持って行く可能性もあるからということでした。
実際相続になり、遺産を確認すると、不動産はたしかに、当初のとおりなのですが、遺言では、相手に渡すはずのお金が大して残っておらず、遺言のとおり兄弟で分けると、相手の方が取り分がほぼなく、結果として遺留分の請求を受けることにもなるし、先方もさすがにこれでは不満とのことでした。
そこで、争っては困るので、遺留分程度を先方に分けるような遺産分割を提案し、それで了解をもらいました。
不動産は売却し、そのお金で遺留分相当を相手に渡すことになりました。
とにかく、最初に遺言を作っておいたことが、後の兄弟間の交渉や展開を有利に進めることができ、結果として依頼者の方の希望を叶えることができました。
80歳の方の遺言を作ろうとしていました。
施設に入所中で、この施設が気に入らないとのことで、移転するとのこと、それでは移転してから、遺言を作成することにしました。
ところが、しばらく連絡が付かないと思っていると、その後入院して、そこで亡くなったとのことでした。なおかつ、病院で公正証書遺言を作ったというのです。
こちらで遺言を作ろうとしていたのは、知っていたはず、そんな話はおかしいと思いました。
さらには、そこで見舞っていたのは、ずっとこの方と関係があり、近づいていたある業者でした。そして、遺言で多額の全財産をこの業者に渡すと書いてあったのです。
これは、どう見てもおかしいとのことで、いろいろと、この方と会って話をしました。
この間、いろいろと紆余曲折があったのですが、結局は悪い人ではなさそうということになり、遺産から施設への寄付をしてもらい、亡くなったあとの葬式や法事も、そのお金を使ってやってもらえることになりました。
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もちろん、詳細なことは書けませんが、それぞれの思いや概略だけを書きます。
災害も地震でも、何事もそうですが、準備があるかどうかが、すべてを決めていきます。
子供からの提案で、親に書いてもらった例です。
自分は、住むための不動産が欲しいが、お金の方は兄弟に渡しても良いと思っている。相続後にもめたくないので、親が元気な今のうちに、ハッキリさせておきたいので、親に書いてもらうことにした。
子供のお嫁さんは、当初から我が家には、合わない雰囲気だったが、現在別居していて、離婚しそうである。親の相続後に、子供に財産が移り、財産分与などで、いずれ離婚するお嫁さんの家族に自分の家や土地を持って行かれたくないので心配だ。
母親の相続で、長年会っていない兄弟に、突然弁護士を立てられて、遺留分を請求されたことがある。もうあんなことは経験したくないから、今のうちに遺言を作って、何をもらうかを、ハッキリさせておきたい。
若い方の遺言の例です。離婚して、シングルマザーで1人の幼い子供がいる。付き合っている人はいるが、結婚するかはわからない。検診でガンらしきものが発見されたので、万一のとき、幼い子供がほったらかしにならないために、遺言を作っておきたい。
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